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とよだ のりお
豊田 憲生 弁護士
弁護士法人東京開智法律事務所国分寺事務所
所在地:東京都 国分寺市南町2-11-15 伸和ビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不動産・建築
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被後見人が一部所有する建物の修繕に伴う担保設定について
【相談の背景】実家が3階建ての賃貸併用2世帯住宅であり、1階が賃貸アパート、2階と3階が2世帯の居住スペースとなっておりますが、各階が区分所有となっており、1階と3階は私、2階は母と叔父の共有名義、土地も母と叔父の共有名義になっております。築37年が経過して雨漏り等も散見し、大規模修繕を計画しておりますが、多額の費用がかかるため、同土地建物を担保にした住宅ローンを利用せざるを得ない状況です。しかし、土地と2階部分の半分の所有者の叔父が健在であれば全く問題なかったのですが、認知症のため後見人保佐がついており、抵当権の設定には後見人の同意が必要になるなど厳しい状況です。同建物を建てて以来、叔父は一切関与しておらす、叔父の非居住用住居で、固定資産税等の費用も一切負担していません。【質問1】この場合、後見人の同意や裁判所の審判を得て担保設定することは可能でしょうか?
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叔父さんに保佐人選任されているということですので、担保を設定について保佐人の代理権が付与されていれば、保佐人が代理して担保設定することはあり得ます。この場合、被保佐人の居住用建物に該当するのであれば家庭裁判所の許可が必要です(民法859条の3)が、非居住用建物であるのならばここでの許可は必要ありません。なお、ここでの居住用建物には、以前居住していた場合も含まれますので、居住用不動産該当性の判断には注意が必要です。また、本人が抵当権設定行為をするにあたって同意を保佐人が与えるということはあり得ます(民法13条1項3号)。いずれにしても、裁判所の許可なり保佐人の同意が必要となります。保佐人や裁判所が承諾しないとは言い切れませんが、被保佐人が借り入れるのであれば返済が被保佐人の収支に影響しないのか、被保佐人以外が借り入れるのであればローンの返済の確実性、被保佐人に修繕をすることで利益があるのか、被保佐人以外の利益を図ることにならないか他の手段で修繕費用を準備できないか、等、担保設定の必要性や相当性があるかどうか詳しく保佐人等で検討されるかと思います。場合によっては、この際、被保佐人の持分を適正価格で買い取り、建て替えないし大規模修繕をすることもありうるのかもしれません。
離婚・男女問題
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借用書無しのお金貸し借りについて
【相談の背景】知恵をお貸しください。元交際相手に43万円を貸していました。借用書はありません。返済を求めましたが借りた事実はないと言われております。借用書はないですが日常的にお金の話はしており、全てではないですが3万、5万借りたという内容や毎月1万ずつ返していく。返す気がないなら別れて欲しいという内容に対し、借りた金額はきちんと返す、当たり前だなどといった内容があります。定期的に貸した総合計についてラインでやりとりをしており、本人と私の中で金額は相違ありません。いつ43万円は返せるのか。消費者金融にいって返してほしいという内容に対して相手も了承しています。結果的には8月までには離婚をするのでそのときの財産分与からか財形を崩すまで待って欲しいということでまっている状況でした。すべてラインの文面あります。【質問1】貸したとき全てのラインはないですが総合計について話した内容とそのままの流れで返済の話をしたものは有効なのでしょうか?泣き寝入りしかないですか?【質問2】借用書がない場合の証拠として有効になるものかはかりかねるため不安です。【質問3】少額訴訟ではなく支払い督促からの通常訴訟の方がよろしいのでしょうか?
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ベストアンサー
金銭消費貸借契約が成立しているというには、金銭の返還合意と弁済時期の合意、合意に基づく金銭交付が必要です。そして、この場合の合意は必ずしも書面でされる必要はないので、LINEやメールでの合意だからといって効力がないわけではありません。ただし、LINE等は往々にして文脈が重要であったりするので、一部分だけからだと合意があるように見えても、前後の流れを見ると合意があったとは認められない場合がありますので、注意が必要です。そのため、LINE等も証拠になりますが、証拠として提出する場合には、よく前後の文脈も見たうえで、できればお近くの弁護士に相談された上で進められるのがよろしいかと思います。(なお、相談者様は一般的な金銭の貸し借りを想定していると思いますが、法律構成も金銭消費貸借契約のほかに、準消費貸借契約という構成があり得、この点も含めて検討が必要になると思います。)少額訴訟か支払督促かという点は、支払督促の時点では証拠の提出はいらないので簡便ではありますが、支払督促に異議が出される可能性が高いと思われるようでしたら、最初から少額訴訟を提起したほうが、結局は急がば回れで早期解決につながるかもしれませんね。いずれにしても、訴訟になることを見越した証拠の準備が必要になりますので、先ほど説明しましたようにLINEの内容などをお近くの弁護士に見てもらうなどして、助言をもらいつつ進めた方が良いと思います。
傷害
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示談金について教えてください
【相談の背景】傷害の被害者です。示談金について教えて下さい。先日、脚部を7針縫い全治2週間という怪我を負いました。相手の国選弁護士から被疑者(勾留中)が示談を望んでいると連絡を受けました。病名は左下腿切創、両上肢噛交創、左側胸部打撲です。【質問1】どれぐらいが相場か教えていただけると助かります。
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人身事故などの傷害に関する賠償基準を参考にして、少なくとも、通院の交通費、治療費などの実費と、通院期間に応じた通院慰謝料というものを計算するのが良いかと思います。ご相談者様の場合に実費の金額がいくらになっているのかはわかりませんが、14日間の通院だったとしたら通院慰謝料が約14万円程度かと思います。さらに詳しく検討しようとすれば、これに加害者側の事情(悪質性、犯行後の態度など)、傷も残るということであれば、傷跡の深さ・幅・箇所や相談者様のご職業によっては、増額の見込みもあるかと思います。ですので、一概に相場というのは難しいのですが、具体的に上記のような点を検討して、示談金を提示されるのがよろしいかと思います。
時効
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消滅時効援用について
【相談の背景】親戚のところに、ある債権回収株式会社から手紙がきました。「債権譲渡及び債権譲受通知書」で、20年程前にクレジットカードを使った時の借入金の債権が、「有限会社○◯○◯に譲渡されました。」という通知でした。また、「○◯債権回収株式会社は、有限会社○◯○◯から、債権回収業務を委託しましたので併せて通知します。」と書かれています。20年も返済もしていなかったし、今回初めてこのような通知がきたので、消滅時効の援用の内容証明郵便を送ろうと思います。【質問1】消滅時効の援用の郵便は、有限会社に送るのでしょうか?もしくは書類を送って来た債権回収株式会社に送るのでしょうか?どちらにも送った方がいいのでしょうか?
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債権を有限会社が譲り受けたということであれば、同社が債権者になりますので、同社に援用の通知を送っておけば間違いはないかと思います。実際は、債権回収の権限に援用の意思表示を受けることが含まれているか、有限会社に報告は行くのでしょうが、どちらが法律効果を生じさせるうえで確実なのかという意味では、債権者に送っておくことかと思います。もちろん、お考えになられているように、債権回収にも時効援用をした旨の通知を送っておけば、その後の余計な連絡も来ないのでよろしいかとは思います。援用通知の中身などは、お近くの弁護士に見ていただくことをお勧めします。
手付金
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契約解除と手付金の返金はしてもらえるでしょうか?
私はA社と事業用に農地を転用し賃貸することで契約いたしましたが、その後B社が訪ねてきて、それは、契約終了後は農地に戻せないことになるので旨くないと話され、長年続けられる貸家経営を進められました。2重契約になるのでA社との契約を解除してからと話したところ、それは大丈夫ですと話されたのでB社とも契約してしまいました。しかし、その後、A社は解約に応じず保留状態が長引いたため、貸家建設のために接道用地を譲ってもらうことにしていたC氏から白紙に戻したい連絡があり、C氏とは白紙に戻すことに合意したため、B社の工事請負契約は事実上、履行できない状態になりました。私は、履行できないので手付金を返してほしいと言ったところ、B社からは、契約時点において契約が有効に成立しているので、手付金は没収することになると告げられました。この場合、B社に支払っていた手付金100万円は返金してもらえるでしょうか。
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ベストアンサー
詳細がわからないところもありますが、Aとは土地の賃貸借をし、後に、Bと賃貸用建物の建設工事請負契約を締結したということでしょうか。Bとの契約で、手付解約の条項を確認いただいて、手付金を放棄して解約できるとあれば、手付金は返金されません。(通常そのように規定されているはずです。)ただし、今回は、Bとの契約に際して、すでにAと契約締結していることを相談者様もBも共通認識としてお持ちのようですので、たとえば、いついつまでにAと契約が解除できない場合には、手付解約ではなくBとの契約を解除できるというような契約内容になっていれば、手付解約ではないので、手付の放棄は必要ないかと思います。その他、Bとの契約は成立していないとか、有効ではないという構成はあるのかもしれませんが、手付を交付しているところまで至っていることからすると、契約が不成立というのは難しいかと思います。他方で、無効かどうかについては、農地に戻せないとの説明を受けたようですが、一般的に不可能ではないので、錯誤を理由とした無効、又は、不実告知による取消し等の余地はあります。なお、建築工事請負契約においては、注文者側からの任意解除が可能です。ただし、請負業者側に損害が生じる場合には、賠償責任が生じますので、賠償額によっては、手付解約の方が相談者にとって負担が少ないかもしれません。
不動産・建築
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瑕疵担保責任について
瑕疵担保責任について売却しようとしている土地と、その隣地の境界付近に、幹の太い樹木が数本あります。その樹木は隣地敷地内に存在しています。万一、隣地の樹木の根っこが、地中内にて売地側に越境していた場合、当該越境物は、売地の瑕疵にあたるのでしょうか。またそれに伴い、売主は瑕疵担保責任を追う義務は生じるのでしょうか。教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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今の民法では買主から瑕疵担保責任を追及されるかどうを判断するにあたっては、「隠れた瑕疵」があるかどうかが問題となります。「瑕疵」に当たるかどうかは、「その契約において当事者が予定していた」その物が備えるべき性質・性能を欠いているかどうかによって判断することになります。買主が宅地として購入するということであれば、瑕疵に当たる可能性はあるかと思います。次いで「隠れた瑕疵」に当たる必要がありますが、「隠れた瑕疵」に当たるかどうかは、買主が取引上一般に要求される程度の注意をしても発見できないといえるかどうかにより判断されます。(なお、民法改正によりこの要件は不要になりますので注意が必要です。)埋設物について、隠れた瑕疵であるとする裁判例は見られますが、ご質問の「根」が隠れた瑕疵に該当するかどうかは、一概にはわかりません。境界付近に木が植栽されているとなると、根が張り出していることは発見できたとの判断はありうるかと思います。ですので、売主が瑕疵担保責任を負う可能性はあると思いますが、その土地の形状や周囲の環境によるところが大きいかと思います。瑕疵担保責任を負わない旨の特約は有効となり得ます、売主が瑕疵の存在を知りながら告げていなかったりした場合は、免責されませんので注意が必要です。以上、簡単ではありますが参考までに。
不倫慰謝料
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不倫慰謝料 示談書の記載内容について
【相談の背景】会社の上司と不倫関係にあったため、相手方奥様との話し合いの末、当人同士で解決することになり慰謝料額についても合意をしました。現在、示談書の作成をすすめているところでしてご相談させてください。示談書には、連絡や接触などの違反行為をした場合に、一回の行為につき違約金を支払うと記載しました。その点につき、その際の弁護士費用を含む諸費用を私が負担するようにとの文言を追加してくださいと言われました。【質問1】違反をする気はありませんが、弁護士費用や、特に「諸費用」が何を示すのかが曖昧で不安に思っています。具体的にどういう費用が想定されますでしょうか。【質問2】この文言の追加に法律上の問題があれば削除してくださいとお伝えしたいと思ったのですが、法律上はこの記載は問題ないものでしょうか。【質問3】個人で作成した示談書について、内容の法律チェック?のようなものを弁護士さんにお願いすることはできますでしょうか。
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質問1「その際の弁護士費用を含む諸費用」の中身がわからないとのことですが、想定されるのは、弁護士費用は着手金・報酬金、タイムチャージ、弁護士に支払う実費(通信費、交通費、住民票などの取得費用等)ではないでしょうか。質問2このような文言を入れることで、直ちに無効とはならないと思いますが、解釈という点で後日の紛争の火種になりかねません。つまり、相談者様が思われているように「・・・を含む諸費用」と書くだけですとわかりませんので、少なくとも例示列挙(「着手金、報酬金、事件処理に必要となる通信費、交通費、書類取得費その他実費」といった記載方法)にしておくべきだと思います。とはいえ、詳細に書くにしても限界があります。どこまでいってもその文言の解釈で後日争いになる可能性もあります(例えば、いくらでも名目があっていれば含まれるのかといった点での解釈の争い)なので、違約金額の設定の際に想定される金額を考慮するにとどめて、そのような文言は入れないようにする方がいいのではないかと思います。(もちろん、接触禁止に違反しなければいいのですが)設問3示談書案をお持ちいただいて、お近くの法律事務所、弁護士会法律相談センター等でリーガルチェックを受けることは可能かと思います。
不動産・建築
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工事ミスによるテナントの修繕費用は全額自己負担となるのでしょうか。
テナント退去時にドアにつけた看板を看板業者に撤去してもらいました。その際無理に剥がした為かドアが変形してしまい、ビル側からドアの取り替えを求められました。設置した業者と撤去した業者は同じ業者で看板を取り付ける際に事前にドアにへこみが出るなどの説明はなかったのですが、この場合取替え費用全額自己負担になるのでしょうか。
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そもそも、ドアが変形した原因が看板業者の作業によるものか、それ以外なのか、変形の度合いが分かりませんが、看板業者の作業の際に変形したとなると、そのドアの補修に要する費用は相談者の負担となる可能性は相当程度あると思われます。ただし、ドアの取り替え費用まで必要となるのかは、ドアの変形程度によるかと思います。なお、相談者様が、ビルオーナーに賠償しなければならなくなった金額について、債務不履行を理由として看板業者にその一部ないし全額を請求する余地はあるかと思います。
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