Lawyer Avatar
さいとう ようすけ
齋藤 洋輔 弁護士
アディーレ法律事務所福岡支店
所在地:福岡県 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ
相談者から高評価の新着法律相談一覧
窃盗・万引き
Guest Avatar
窃盗初犯前科無しです
事件から40日がたちました。警察に問い合わせても被害者様がいる事だし捜査中、こちらでも処分を考えてるからとしか回答がきません。被害金額2万以下です。被害品も被害者様にかえっています。警察にはまだ示談には行かないでくれと言われました。1警察で処分を考えてるからというのはどういう事なんでしょうか?2示談不成立だとどのような処罰になるんでしょうか?妻はうつ病とアルコール型の病気の治療中です。精神病院に行って診てもらったところ、精神運動性発作での酩酊状態での犯行の疑いありと診断されて、診断書も取り寄せ警察に送りました。なにぶん初めてなもので先生方よろしくお願いいたします
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
1 警察で処分を考えているからの趣旨警察が必要な捜査を遂げ、捜査関係書類を検察官に送って最終的な処分(処罰するのかどうか)を検察官にゆだねるのか(送検)、そうしないで警察段階で事件を終わらせるのか(微罪処分)を考えているという趣旨ではないでしょうか。2 示談不成立の場合の処罰そもそも示談の成否と処罰は必ずしも一致しません。既に被害品は店に返還されていて実質的被害は回復していますし、示談(迷惑を掛けたことの慰謝)ができなくても処罰されない可能性はあります。処罰される場合は窃盗罪として処罰されるので10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。今回のケースでは初犯の被害額2万円以下の窃盗で、被害品は被害者に還っていることなどからすれば、最悪でも執行猶予付の懲役でしょう。
使用貸借
Guest Avatar
双方に合意が有れば、使用貸借同然の条件で、賃貸借契約にできますか?
知人から、無償で物件を借りる話が出たのですが、数千円だけでも賃料を支払い、賃貸借契約にしたいと申し出たところ、それで構わないと言ってくれました。しかしあまりに少ない賃料額だと、使用貸借だとみなされてしまい、何かあった時に退去されてしまうかもしれ無いと聞きます。ただそれは、契約が無い場合なのかもと思って相談する事にしました。この様に使用貸借相当の非常に低い賃料でも、賃借人、賃貸人、双方合意のもとであれば、賃貸借契約は成り立つのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
ベストアンサー
余程の事情がない限り,明確に賃貸借であることを契約書として残しておけば使用貸借とされることはないと思います。同じようなケースで過去に裁判になったものは書面上賃貸借であることが明確でなかったり、貸主に渡すお金の意味を曖昧なままにしていたため問題となったケースが多いです。
時効の援用
Guest Avatar
消費者金融、時効の援用について
お世話になります。消費者金融に200万円お借りしたままで情け無い話ですが先日業者から「連絡のお願い」とその2週間後位に「和解提案書」なるものが届きました。一応JICCに信用情報開示したところ最終支払日→平成22年2月1日次回支払予定日→平成22年3月1日異動発生日→平成22年6月2日となっておりました。私の記憶の中では電話での催促はありませんでした。会社は借入した当時の勤務先ですが途中に引越をしました。ただ請求や裁判所からの郵便物もありませんでした。時効の援用を考えておりますがどの様に事を進めて行けばいいのかわかりません。お力添えを頂ければありがたいです。よろしくお願い申し上げます。
Lawyer Avatar
回答
まずは契約を特定して(相手と複数の契約があるかもしれないからです。契約番号で特定して構いません)、その契約に基づく借入の返済について最終支払日より5年(消費者金融との取引であれば時効は5年です)を経過していることを示して、時効を援用する旨を記載した書面を内容証明郵便により相手に送ればいいです。なお、具体的な資料を確認してみなければ判断できない部分もありますから、上記の回答はあくまで一般論として理解して下さい。
離婚慰謝料
Guest Avatar
愛人側が嫁に訴えられました
私は愛人です。男性は既婚者で奥さんに離婚して欲しいといいました。男性は、嫁との性行為が10年以上なく、別々に寝ていて、嫁は家事をほとんどせず、家はごみ屋敷状態、ご飯は男が作っている状態。夫婦としては既に終わっている状態子供がいるので子供のために一緒に居る状態と彼は言っていましたが男の収入が3ヶ月0円になり、奥さんと改めて話し合いになったとき、仕事のやる気が出ないので、生活費は入れられない、子供の面倒を見れない、私の存在もあるので離婚したいといったら私を訴えると言ってきました。既に夫婦は終わっていて、生活費も入れれないのが離婚の大半を占めていて、私のところにいても私が面倒を見ていました。それでも私は訴えられて、慰謝料を払わないといけないのですか?
Lawyer Avatar
回答
その男性と肉体関係を持った時期において既に夫婦関係が実質的に破綻していれば慰謝料を支払う義務はありません。しかし、夫婦が同居を続けている以上は破綻しているとまではいえないと判断される可能性が高いと思います。つまり、あなたは、いくらかの慰謝料を支払わなければならない可能性があります。もっとも、仰られているような具体的事実を示して、同居していたとはいえ、破綻していたと判断してもらえる可能性はあるでしょう。
架空請求
Guest Avatar
架空請求?につきましてこの場合、無視してもよいのでしょうか?
引越しをする際に知人に使わなくなった、棚や書庫を使用するか聞いてみたところ、是非使いたいとのことで、無料でゆずったところ、後日、廃棄物処理代金という名目の請求書が届きました。電話して確認してみましたが、電話に出ません。この場合、無視してもよいのでしょうか?最後は、裁判でしょうか?少し裏社会の人とも付き合いのある人はなので、どうすればよいか困惑しております。
Lawyer Avatar
回答
架空請求に対しては相手にしないことが一番です。相手にすると変に相手に情報を与えてしまう危険もあります。しかし、もしも相手から裁判されたら対応しなければいけません。
齋藤 洋輔 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 22:00 土日祝 09:00 - 22:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談