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せきの しゅうへい
関野 修平 弁護士
弁護士法人第一法律事務所東京事務所
所在地:東京都 千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル南館6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
原状回復義務
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借主の原状回復費用未決定時の明け渡し義務について
【相談の背景】事業用物件の管理会社のものです。事業で利用していたテナントが退去する予定です。契約書では解約日までに原状回復工事を終わらせて明け渡すことになっていますが、借主の原状回復義務となる範囲について折り合いが合わない状態のまま、解約日を過ぎてしまいそうです。鍵は解約日より前にテナントから返却されています。【質問1】借主の原状回復費用の負担が決まらず、原状回復工事ができないまま解約日を迎えた場合、借主は明け渡しを完了していないことになるのでしょうか。
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回答
ベストアンサー
上記ご回答いたします。裁判例等においては、法律の明文上目的物返還義務(民法601条)と原状回復義務(同法621条、622条、599条1項)は別々に規定されていること等に鑑み、賃貸借契約において、目的物の返還に先立って原状回復すること等の特段の合意がない限り、原状回復義務が目的物返還義務に必然的に先行する関係にあるとはいえないとされています。そのため、契約書の文言が重要になってきますが、原状回復工事を行う主体が借主であり、かつ原状回復工事を行うことが明渡しの要件であることが契約書上明らかになっている場合には、借主が原状回復工事を行わなければ、明渡しを完了していることにはなりません。他方で、借主が原状回復工事の費用を負担するだけで原状回復工事の主体が貴社である場合で明渡しの前提として借主において原状回復工事をする義務がない場合や、原状回復義務と明渡しが別の条項に記載されるなどして明渡しの条件として原状回復工事が前提にあることが明らかとは言えない場合などは、鍵を引き渡していることで明渡しが完了していると思われます。よろしくお願いいたします。
取締役
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「監査等委員」設置会社の取締役会に必要な役員の最少人数とその内訳
【相談の背景】上場企業に勤める社外取締役です。現在、当社は「監査役会」設置会社ですが、これを「監査等委員」設置会社にすべきか?という議論をしようと思っています。その際に、役員の最少人数について知りたいと思っています。因みに、「監査役会」設置会社については、ハードロー(会社法等)およびソフトロー(CGコード)によると、1)監査役については、会社法で最低3名(うち2名が社外)とされ、2)取締役については、会社法で最低3名(うち1名が社外)とされ、監査役と取締役の兼務は禁止と理解しています。また、CGコードでは、社外取締役は取締役の3分の1以上とされていると理解しています。もしこの理解に間違いがあれば、それもご指摘下さい。【質問1】「監査等委員」設置会社では、①監査等委員の取締役は3名(うち2名が社外)とされ、②監査等委員以外の取締役は、A)業務執行取締役とB)社外取締役から構成される。業務執行取締役は社内取締役のことですか。【質問2】「監査等委員」設置会社の取締役会には、監査等委員の取締役3名(うち2名が社外)と業務執行取締役1名の合計4名がいれば、良いのでしょうか?もしこれで足りない場合、どういう役員が必要ですか。
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回答
ベストアンサー
こちら回答させていただきます。・「監査役会」設置会社について監査役につき3名であれば社外監査役2名で合っておりますが、正確には「半数以上」(会社法335条第3項)となりますので、念のため申し上げます。また、CGコードでは、プライム市場では独立社外取締役を3分の1以上としていますが、その他の市場の上場会社においては2名以上選任すべきとしています。・質問1について監査等委員の取締役にて社外取締役が2名いることになりますので、監査等委員以外の取締役ににつき、社外取締役を追加で入れる必要はありません。また、業務執行取締役とは、「代表取締役」又は「代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの」を指します(会社法363条1項)・質問2について監査等委員設置会社の取締役のミニマムの人数については「3名(うち2名が社外)(うち2名が社外)と業務執行取締役1名の合計4名」で間違いありません。よろしくお願いいたします。
企業法務
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個人事業主の事業譲渡について
【相談の背景】ネイルサロンを経営している個人事業主です。体調が悪なってしまい事業継続が困難な為、知り合いに事業譲渡を検討しています。事業譲渡について質問をさせて頂ければと思います。*3人の小規模サロン*従業員を含めての事業譲渡【質問1】事業譲渡をする場合、事業譲渡契約書以外に準備するものはありますでしょうか?【質問2】M&Aの仲介業者を通さずとも、個人間でも契約は可能でしょうか?又、どのようなトラブルに気をつけたらよいでしょうか?【質問3】弁護士の先生に事業譲渡契約書を作っていただく場合の費用はどのくらいかかりますでしょうか?【質問4】契約金が支払われた際に、領収書のようなものを相手方にお渡しする場合、どのような形のものを準備すればよいでしょうか?
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回答
上記ご回答いたします。【質問1】について事業譲渡自体は契約書によって行うことができますが、その他譲渡対象資産に何があるか(不動産等があるか)によって、用意すべき資料等は変わってきます。【質問2】について仲介業者を入れなくとも可能です。他方で、取引先との契約や不動産等について譲渡にあたり対応すべき事項があると思いますので、これらを契約に盛り込むことや、譲渡価格をどのように決めるかなどは問題になるかと思います。【質問3】について譲渡価格によるとは思いますが、タイムチャージ(1時間いくら)などもあるかと思います。事案によりますので、明確な相場は難しいと思いますので、直接ご相談いただくことになるかと思います。【質問4】について領収書は特に形式はありません。よろしくお願いいたします。
取締役
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役員報酬未払いでの対応方法について相談
【相談の背景】役員報酬を払えない。社内でのわたしの働きとしては、仕入れや製造メインで管理の働きをしております。オーナーからは経営的なことは『口を出さないでほしい』ということで、何となく売上が悪そうだとわかっていても関与しない感じでした。(それでも、もう少し改善した方がいい旨を伝えましたが、その都度聞く耳持たず)今日、会社オーナーから会社が赤字の為に役員報酬を3月からは払えないと伝えられました。とりあえずそうなんですね?明日詳しい話を聞かせてくださいと伝え別れました。【質問1】①オーナーの一存で役員を解任できるのでしょうか?②役員報酬の変更もこちらの返答もなく払わない事も可能なのでしょうか?③対抗処置等、何かこちらが有利に交渉できる方法はあるのでしょうか?
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回答
上記ご回答いたします。①について「オーナー」は、支配権を有する株主であり、代表取締役である方でしょうか。そうであれば、株主総会にて、「オーナー」のみで、質問者様の解任を議案とし、かつ可決させることが可能なので、一方的な解任は可能になります。②について会社と質問者様の間では、役員に関する委任契約が存在しているかと存じます。そのため、任期中においては、事前に合意した報酬を勝手に支払わないということはできません。支払ってもらえない場合には、委任契約に基づき報酬支払請求をしていくことになるかと存じます。③について解任は、①のとおり、「オーナー」の一存で可能ですが、任期中の解任は、解任について正当な理由がある場合を除き、会社は解任した役員の損害を賠償しなければなりません(会社法339条2項)。そのため、残存任期の月額報酬を損害賠償として請求できる可能性があり、また、役員賞与・退職慰労金などについても、支給の蓋然性(確実性)を考慮した上で、一部または全部の損害賠償が認められる可能性があります。よろしくお願いいたします。
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