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みやたけ ようきち
宮武 洋吉 弁護士
立川北法律事務所
所在地:東京都 立川市曙町2-34-7 ファーレイーストビル7階D1
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
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慰謝料の支払い
初めて利用させて頂きます。言葉足らずになるかもしれませんが回答お願い致します。自分:20代前半、女不倫相手:20代前半、男妻・子供:20代前半・2~3歳4ヶ月程前から妻子有りの方と関係を持っています。元々男の方は妻に不満を持っており、離婚を考えていたそうです。別居などはしていませんでした。年が明けてすぐに自分が妊娠していることが分かりました。彼にそのことを告げると、彼は妻と離婚し自分と一緒になると言ってくれました。今は妻と離婚するため、離婚協議中です。第三者を挟むことなく、夫婦のみで話し合っています。その際、妻は私にも慰謝料を請求すると言っていたそうです。自分も支払うのは当然だと思っているので、支払うことに抵抗はありませんが、妊娠していて2月10日付けでアルバイト先を辞めなくてはいけないので収入源がありません。彼がその旨を妻に伝えても自分には関係ないと聞く耳を持ってくれず、慰謝料の支払いを待ってはくれないみたいです。自分が相手に与えた苦痛を考えれば当然なのかもしれませんが、収入源がないのに支払いは待ってはもらえないのでしょうか?またこのような場合の慰謝料はいくら位が相場ですか?回答よろしくお願い致します
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回答
まず、慰謝料のいわゆる相場ですが、100万円~200万円で、100万円~150万円程度の解決事例が多い、という印象です。次に、支払いは待ってもらえないのか?の点ですが、以下のように場合分けをして考えてみるのがよいように思います。1.妻が、「慰謝料の支払いが完了するまで離婚しない」と主張した場合離婚には、おおむね、協議離婚、調停離婚、裁判での離婚があります。協議離婚、調停離婚は、夫婦が合意の上での離婚ですから、妻が離婚に応じなければ成立しません。よって、妻が、「慰謝料の支払いが完了するまで離婚しない」と主張した場合、離婚は成立しないことになります。そこで、夫が離婚の裁判を提起したとします。夫は、いわゆる有責配偶者と認定されるのが通例と思われます。そうすると、少なくとも現時点では離婚を認める判決は出ないことになります。そうすると、早期の離婚を望む場合、慰謝料を支払わなければならない、という事態はありえます。2. 離婚には応じるが、慰謝料も早期に支払ってほしい、という主張の場合この場合は、慰謝料をどのように支払うか、すなわち、一括か分割か、支払時期をいつにするか、分割の場合の1回あたりの支払額をいくらにするか、等について、りあんなさんがご自身の都合を主張しやすくなります。まずは裁判外での交渉でご自身の都合を主張することになります。仮に訴訟となって判決が出た場合、働いていれば給与が差し押さえられますが、働いておらず、他に特段の財産がなければ、財産を差し押さえられることもありません。
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