ほさか こうすけ
保坂 康介 弁護士
法律事務所FORWARD
所在地:東京都渋谷区円山町5-3 MIEUX渋谷ビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
調停離婚
離婚調停成立時の弁護士費用、成功報酬の金額を教えてください。
現在、離婚調停中です。お互い弁護士をつけているのですが、養育費で揉めており長引いています。次回で5回目になります。質問は弁護士費用についてです。離婚調停の着手金は10万円でした。養育費は4万円で話をつけたいのですが、成功報酬は今回の調停成立時でどれくらいでしょうか?弁護士によって差があることも理解していますが、おおよそで知っておきたいので教えてください。
回答
ベストアンサー
弁護士と締結した委任契約の契約書に記載されてはいないでしょうか。もし、記載されていないもしくは契約書をそもそも交わしていないということであれば、直接弁護士に確認をとられたほうが良いでしょう。一般的に言えば、調停離婚成立の場合には、その報酬金として20~40万円程度の報酬金が生じるのではないでしょうか。また、養育費を支払ってもらうこととなった場合には、一定の金額につき加算されるかと思います。
遺贈
相続人が生活保護を受けている場合、他の人に遺贈できないのでしょうか?
相続人が生活保護を受けている場合、他の人に遺贈できないのでしょうか?4人兄弟です。先月、一番下の妹が亡くなりました。妹は内縁関係にある夫と20年以上住んでおりました。子供はいません。私たちの両親もすでに他界してます。相続財産は約3000万円になりました。法律的には兄弟3人がそれぞれ1000万円の相続になるかと思います。故人の内縁の夫にもいくらか遺贈する方がいいと考え、3人で話し合い、それぞれ500万円ずつ出し合うことになりました。ただ、現在、長兄は生活保護を受けてます。そして、生活保護を受けている者は、決められた金額より減額できないと聞きました。そして質問です。⑴生活保護を受けている者は相続の際、決められた金額から減額できないというのは本当でしょうか?⑵私たちの希望の配分長兄・・・・・・・500万円次兄・・・・・・・500万円私・・・・・・・・500万円妹の内縁の夫・・・1500万円このように分ける方法は何かないでしょうか?内縁の夫に、私たちの気持ちをなんとか伝えたく思います。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
⑴ 生活保護を受けている者は相続の際、決められた金額から減額できないというのは本当でしょうか?【答え】 そのようなことはありません。長兄の方の具体的相続分は1000万円ですが、これをどのように処分するか否かは当人が自由に決めることができるものです。これによって生活保護の不正受給とされることはありません。⑵ 私たちの希望の配分長兄・・・・・・・500万円次兄・・・・・・・500万円私・・・・・・・・500万円妹の内縁の夫・・・1500万円このように分ける方法は何かないでしょうか?【答え】長兄・次兄・あなたがそれぞれ、相続分3分の1の半分(すなわち6分の1)を内縁の夫の方に譲渡することで実現可能であると考えられます。内縁の夫が譲り受けることのできる相続分はこれによって6分の3となるため、1500万円を取得することができるようになります。
不倫慰謝料
不倫慰謝料請求の減額依頼・交渉を自分で行うことは無謀でしょうか
不倫相手の奥様から300万円の慰謝料請求が届きました。既婚事実を知りながら関係を持ってしまったことについて、罪のない不倫相手の奥様を傷つけてしまったことについて深く反省しており、慰謝料はお支払したいと考えております。当初はいわゆるW不倫だったのですが、私の方は当該不倫がきっかけとなり昨年協議離婚し、現在はシングルマザーで貯金もほとんどないため、できる限り減額をお願いしたいと考えております。そこで、次の3点について、ご意見を頂けますでしょうか。① 以下のような状況でどの程度減額交渉が可能でしょうか。◆不倫相手は元職場の上司◆交際開始は2年4ヶ月前。不倫発覚は3か月前で、発覚後は一度事実を確認した意外は連絡していません。◆交際は相手からの誘いによるもの。◆交際開始2週間後に不倫相手は家族で海外へ転勤。(以後一度も帰国無し)◆性交渉は、上記2週間の間に2回、1年前に私が不倫相手のところに訪問した際に4回。◆交際は、週一回程度ラインアプリによるチャットをしていました。◆不適切な関係に悩み、私の方から2度別れを切り出したが、2回とも4か月ほど後に相手からの連絡により関係再開。ですので、実質的な交際期間は1年5か月程度。(ほとんどがチャットですが)◆私と不倫相手の奥様は以前に職場のイベント等で面識があり、そのことにより奥様の精神的苦痛は大きいものと思います。② 内容証明による慰謝料請求への回答を2週間以内に送らなくてはならないのですが、減額のお願いも含めて、回答の作成は弁護士さんにお願いすべきでしょうか。不適切な関係を持ち、不倫相手の奥様を傷つけてしまったのは事実なので、同じお金を払うのであれば弁護士さんよりも奥様にお支払すべきなのではないかと思い、ご相談させて頂きました。私自身で謝罪・回答を記載したうえで減額をお願いする方が、弁護士さんを通すより圧倒的に高い金額になる可能性が高いのであれば、弁護士さんに依頼しようと思います。③ 一度目の回答書は自分で作成し、減額に応じてもらえないという段階に来てから弁護士さんに依頼するのでは、案件として引き受けてもらえなくなるのでしょうか。以上、乱文で恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ryuryukoさん婚姻期間は15年とのことですが、相手方が不貞相手の男性との離婚は考えていないということであれば、今回の不貞行為によって婚姻関係が破綻したとは言えないことになります。それと併せて、1不貞行為に積極的だったのが男性の方であったこと2性交渉の回数としても実質交際期間1年5か月のうちで6回と、交際とまで言えるのかどう かが疑わしいほどの回数にとどまること3発覚後は男性とは会っておらず、むしろ真摯に謝罪の意を表明していること4今後男性とは一切会わないことはもちろん、連絡も取らないことを約束すること等を前提とすれば、やはり50~100万円の間で解決するのが妥当かと思います。ただ3と4については、なかなか本人からすると交渉の材料として使うのがためらわれるところだとは思います。そうすると、やはり離婚するに至っていないことと、1と2の事情を用いて、減額交渉に臨むのが良いかと思います。私見では、やはり代理人を付けられたほうが相手方との関係では妥当な解決金で落ち着かせることができるだろうと考えます。
遺産分割調停
養育費 未納分 支払者は死亡
約20年前に離婚して その元夫が 先月死亡しました。元夫との子供が1人います。既に22歳です。再婚された奥さんから「遺言書があるから」といわれ 息子の個性謄本を取り 奥さんに郵便で送りました。その奥さんには 小学生と中学生の子供が二人います。だから 奥さん 奥さんの子供2人 私の子供1人で相続の対象となるという事でした。持ち家はあるようですが 名義は 奥さんと元旦那です。当時は(17年ほど前)3000万で購入 今更売却しても 土地代のようです。しかし 世帯主が死亡の為、ローンは 亡くなるようです。そこに 住みたいようです。借金は 1000万ほど(事業の車代)(入院生活費)自営業ですから 奥さんのパート10万と実家の援助で ここ数年耐え忍んできたようです。住宅ローンは 事情をいってまっていただいたのかもしれません。おそらく 私の子供が遺産相続を引き受けたところで マイナスになる気がします。だから 相続には 関わりたくないです。仮にプラスであったとしても たかが知れています。しかし 養育費は 20歳まで支払うという調停調書があります。病気の為 滞っていた養育費は おおよそ 100万ほどになります。私は、病気が仮病かと思い 一度強制執行して 銀行口座を 凍結した事が有ります。ここで 質問ですか、相続は拒否して 養育費だけ 未納分は 奥さんから頂けますか?
回答
ベストアンサー
>ここで 質問ですか、相続は拒否して 養育費だけ 未納分は 奥さんから頂けますか?養育費支払請求権も、履行期が到来して具体的な金銭支払い請求件になっている場合には、相続の対象となります。したがって、養育費につき100万円の未納分があるのならば、法的には、元ご主人の相続人となっている現在の奥さんには50万円、子2人に対してはそれぞれ16万6666円の養育費未納分の支払いを求めることができます。これは、父の相続財産につき相続放棄の手続きを取ったとしても、請求し得るものです。
差し押さえ
破産手続き途中の退職金は差し押さえられますか?
主人(45歳)が自己破産破申請しています。管財人がつくことになり管財人費用を積み立て中なのですが、今月末で突然会社を退職することになりました。予定していなかった退職金(300万予定)が入ることになり弁護士につたえた所、250万円は裁判所に差し押さえられるだろうとのことでした。私(44歳)も専業主婦で現在無職です。社宅からの引越し費用、再就職までの生活費等考えると不安でいっぱいです。退職金を自由に使いたいのなら破産手続きを取り下げるしかないと言われました。管財人費用積み立てが来月で終わるため、それまでに破産手続きを続けるかどうかの回答を出さなければいけません。主人の借金は400万円です。破産手続きを続けた場合、やはり250万円は差し押さえられますか?破産手続きを取り下げた場合、すぐに取り立てが再開しますか?勉強不足で長文になり申し訳ありません。ご回答、よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
ご主人の破産手続きは、既に破産手続開始決定はなされているのでしょうか。なされている場合には、破産の申立を取り下げることはできません。また、退職金は法律上、その4分の3が差押が禁止されているのですから、少なくとも225万円はご主人の手元に残ることになります。残りの75万円を積み立てなければならないかどうかは、家族の家計の状況も踏まえて管財人と協議のうえで決めることになるでしょう。ただ、これは破産手続き開始決定後に退職金が支給される場合で、開始決定前に退職金が支給された場合は、現金あるいは預金として扱われることになるので注意が必要です。
養育費
公正証書について。これも断るべきでしょうか?
前回の解答の意味が分からなかったので、質問をし返しましたが、解答がないので、もう一度お願いします。約一年前に離婚が成立し、和解書があります。養育費の部分で、二十歳まで支払う約束があり、大学進学の場合は、その時に延長するか協議するとなっています。現在では、元嫁と息子とは関係も落ち着いて、父親である私とよく連絡も取り、息子の行事にも、普段のお出かけも3人で過ごしています。そんな最中、元嫁からは話がないので、おそらく元嫁の親が、養育費の公正証書作成を代理人を通し連絡してきました。協議するとなっていた、大学進学する場合の養育費部分を、今から、22歳までと決定した、公正証書の作成です。ここでアドバイスを頂き、それは断りました。するとまた代理人を通し、それは諦めるので、和解書に書いてある、二十歳までの養育費の公正証書の作成を依頼してきました。これも断るべきでしょうか?元嫁は浮き沈みの激しい性格なので、今はこの話をして、刺激したくありません。宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
相手方は公正証書の作成によって二十歳までの養育費の支払いを確実なものにしたいのです。相手方からしてみれば、将来ご相談者様の経済状況などに変動をきたし、支払ってもらえなくなるような危険を避けたいと思うのです。これ自体はごく自然な考え方です。ただ、公正証書の作成に応じるか否かはご相談者様次第ですが、和解書の内容に従って、養育費を支払い続けている限りはこちらが和解内容を遵守しているのですから、相手方の申し出を断ることには何のためらいも必要はないでしょう。むしろ、和解内容を守ってるにもかかわらず公正証書の作成を要求してくるのは甚だ失礼であるともいえます。堂々とお断りして大丈夫だということをアドバイスさせていただきます。
調停離婚
親権者でない監護養育者の書類の効果・・について。
親権者でない監護養育者の書類の効果と、離婚後の親権者変更について・・。離婚後8年が経ち、去年から元夫のとこで生活していた息子が、私のところがいいと、父(元夫)に伝え現在私が扶養者として監護養育しています。息子は現在中学三年生で一番大事な時期です。つい先月住所変更したばかりで、元夫は親権者変更までは考えていないと思いますが。進学のこともあり、学校の先生からは、親権者変更の事で早く急ぐよう言われているそうです。実際親権者変更となれば、家裁に親権者変更の調停を申し立て…時間を要する審議も必要になるかと思います。進学にかかる一切の書類は、監護権のある私では駄目なのでしょうか?また、親権者でなければいけない書類があるのでしょうか?法律的にどうなんでしょうか?・・先生、またはご体験者の方、または知識があるかたのご意見お願いします。
回答
ベストアンサー
昨年より息子さんと同居されているとのことですね。進学のために提出する書類一切については監護親名義で足りるものと思われます。この点、民法上、離婚する際には(協議離婚、裁判離婚のいずれにしろ)、親権者を父母のどちらに帰属させるかということと、監護親をどちらにするかを決めることとされています。離婚後8年間は父親に親権があり、父親が監護されていたということであれば、離婚時には監護親についても父親と定められていたのでしょう。そうすると、現在、事実上監護をしているのはひかりさんでしょうが、法律的には父親となります。あなたを監護親とするためには、監護権者の変更の申し立てをすることが必要となります。昨年から息子さんと同居されているということであれば、監護者変更の申し立ては、親権者変更の申し立てと比較して認められやすいものと思われます。
不倫慰謝料
妻の不貞行為の立証できますか。
妻が、夜時々曖昧な理由で、夜外出する事が多いので、探偵に依頼し調査しました。調査回数は、高額なので二回だけでした。一回は、外出先の公園で、キスしてその夜、相手の家に夕方入り、翌日朝4時頃家から出てくるのを、写真と動画で撮ってあります。二回目は、妻が、午前中相手の家に行き、直ぐに外出し買い物、食事を浮気相手として、その後相手の家に午後もどり、夜の8時位に帰るのを、写真、動画で撮ってあります。その間妻は、誰かに見られないか、キョロキョロし、凄く警戒しているようでした。約一年まえから続いていたようですが、証拠らしいのは、この二回分しかありません。これで不貞行為として裁判で、勝つ事ができるでしょうか。
回答
不貞行為の存在は立証できるものと思われます。当時において奥様との婚姻関係が破綻しているといった事情がなく、不貞行為の相手方男性において、奥様が既婚者であることを知らなかったといった事情が立証されない限り、相手方男性と奥様に対し慰謝料請求をすることはできるでしょう。ただ、おっしゃるとおり、不貞行為が行われていた期間については、この調査結果からだけでは認定することはできません。慰謝料の額は、婚姻期間、不貞行為の期間や程度、どちらが不貞行為に積極的であったかなどの事情に影響されます。これらの点を踏まえて、裁判をするのか若しくは示談交渉で止めておくのか、今後の進め方を検討されるのが良いでしょう。
不倫慰謝料
離婚を伴う不貞行為の慰謝料の相場について
妻の不貞行為が判明し、離婚が決定している状況です。相手男性も認めており、慰謝料の交渉中ですが、お互いの希望額に開きがあり、平行線となっています。そこで、下記の条件の場合の一般的な慰謝料の相場を教えていただけないでしょうか。-探偵による証拠があり、確認できている期間は4ヶ月間、3回の身体の関係家庭の状況は以下です。-夫、妻ともに30代後半、浮気相手は40代前半-子供は未就学の児童1人-不貞行為があった時期の夫婦関係には問題なし
回答
慰謝料としては150万円程度になるのではないかと思われます。
相続分
相続譲渡通知書の文面
被相続人が亡くなり相続人は A B Cの3人ですAがBに相続分譲渡を平成27年7月30日に行い実印と印鑑証明書をつけてBに相続分譲渡書を渡していますAはCに対して譲渡を通知しようと思うのですが文面は次のものでよろしいでしょうか相続分譲渡通知書住所 C殿被相続人〇〇の死亡によって開始した相続において私が有する相続分の全てを平成27年7月30日にBにに譲り渡したので,この旨通知いたします。平成〇年〇月〇日住所A名前このような文面にしようと思うのですがどうでしょうかまたCの住所は必要でしょうか
回答
Bの住所も記載する方が良いです。また、相続分譲渡通知書については、証拠の明確化のため、配達証明付き内容証明郵便にて送付するべきでしょう。
遺贈
相続人が生活保護を受けている場合、他の人に遺贈できないのでしょうか?
相続人が生活保護を受けている場合、他の人に遺贈できないのでしょうか?4人兄弟です。先月、一番下の妹が亡くなりました。妹は内縁関係にある夫と20年以上住んでおりました。子供はいません。私たちの両親もすでに他界してます。相続財産は約3000万円になりました。法律的には兄弟3人がそれぞれ1000万円の相続になるかと思います。故人の内縁の夫にもいくらか遺贈する方がいいと考え、3人で話し合い、それぞれ500万円ずつ出し合うことになりました。ただ、現在、長兄は生活保護を受けてます。そして、生活保護を受けている者は、決められた金額より減額できないと聞きました。そして質問です。⑴生活保護を受けている者は相続の際、決められた金額から減額できないというのは本当でしょうか?⑵私たちの希望の配分長兄・・・・・・・500万円次兄・・・・・・・500万円私・・・・・・・・500万円妹の内縁の夫・・・1500万円このように分ける方法は何かないでしょうか?内縁の夫に、私たちの気持ちをなんとか伝えたく思います。よろしくお願いいたします。
回答
⑴ 遺産をこのように分けた場合、贈与ということなってしまうのでしょうか?答え この場合には、相続税ではなく、贈与税が課されるということになります。⑵ 半分贈与税がかかるのなら、やはり意味ないかなと思われます。あまり税金のかからない方法は無いのでしょうか?贈与税の場合には基礎控除額が年間110万円しかありませんので、内縁の夫が取得した金額が1500万円であれば、贈与税率が50%で控除金額は225万円ですので、贈与税額は、(1500万円-110万円)×0.5-225万円=470万円となります。年間の贈与額が110万円を超えた場合に、贈与税が課されることとなっております。内縁の夫が年間で取得する金額を少額にすればするほど、贈与税額は僅少になり、110万円以下の贈与額であれば課税されません。300万円×5年間=贈与税95万円500万円×3年間=贈与税159万円といった具合です。
個人再生
個人再生手続き中の携帯電話購入について
現在、個人再生手続き中なのですが、携帯電話が故障したので購入しなければならくなりました。そこで質問なのですが、機種料金が実質無料(割引で相殺)で月の支払いが現在使用している電話と差が無い場合、個人再生の手続きに支障がでますか?名義人は、同じです。よろしくお願いします。
回答
>個人再生の手続きに支障がでますか?支障は何ら出ません。購入して問題ありません。
不倫慰謝料
誓約書の有効性について
夫の不倫が発覚し、当初離婚するか決めかねていたため、とりあえず不倫相手と会わないとの誓約書だけ夫に書いてもらいました。不倫相手に対しても夫と会わないとの誓約書と慰謝料をもらい示談なりました。しかしその後結局、離婚することになりました。この場合、不倫相手と夫がお互い会わないと私に誓約した内容は離婚後も有効なのでしょうか。もし二人が交際を再開した場合や、結婚した場合、この誓約書をもって慰謝料請求など訴えることなどできますか?
回答
あなたとご主人が離婚すれば、以後は、ご主人と不貞相手の女性が会ってもそもそも不貞行為になるものではありません。そういった意味では、誓約書は無効になると言わざるを得ないでしょう。これによって相手方に慰謝料支払い義務が生じるものでもありません。
相続放棄と支払い
相続放棄と慰留分請求
両親が、ある過疎地にある土地、築年数不明の古屋のみを私に相続、土地だけで一千万、預貯金数千万を全て弟に相続という話が出ています。過疎地にある土地家屋など、売れるものでなし、管理や、更地にするにも手間ばかりがかかりますし、固定資産税も払い続けなくてはなりません。慰留分が完全に侵害されているので、慰留分請求を弟にするつもりですが、私の相続する過疎地にある土地家屋を放棄したら、生前贈与を戻したり、慰留分を請求することは出来なくなるのでしょうか?
回答
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになるので、遺留分減殺請求権は行使することができなくなります。
別居
子の監護者指定の審判の決定について
子の監護者指定の審判(嫁が申立人)の決定がくだされました。裁判所は嫁を監護者として指定しました。①別居は嫁のわがままにより実家に戻っているだけであって、私に別居の原因は全くなく、私は嫁の別居の正当性が全くないことを主張しました。②嫁が子の監護者の指定を勝ち取りたいがために私のことを「殺人未遂の犯人扱い」とする虚偽の主張をしました。(私が嫁を車から引きずり出し他の車でひき殺そうとした、という全く事実無根の嫁の陳述を、そのときの状況証拠により虚偽を証明しました。)③子供の幼稚園で子供が私に「一緒におうちに帰ろう」と言っているビデオもあり、子供が私と一緒にいたいことが明らかであるにもかかわらず、嫁は幼稚園に「子供がパパが怖いといっているので幼稚園に父親が来ても会さないでください」と明らかな嘘の電話を子供の幼稚園に入れ、子供と私が会うことを明らかに妨害している。子供と私のビデオ、幼稚園の先生の証言のビデオともに裁判所へ提出し、嫁の妨害行為を証明している。このような状況であっても、別居して子供と同居しているだけで、裁判所は監護者として指定するのでしょうか?別居はしていても、婚姻中であり、特段具体的な争いや対立がないのであれば、あえて監護者の指定などする必要なんてないはずですが、それでも申し立てがあった以上、裁判官としては夫か妻のどちらかを監護者として必ず指定しなくてはならないのでしょうか?また裁判所にて嫁が監護者として指定されたことにより、私が今後子供のことに関して何も言えなくなるなどの、何か具体的な抑制や制限をされることになるのでしょうか?(法律的な行為など)よろしくお願いします。
回答
子の年齢、現在の監護状況からすると、監護者としてふさわしいとは言えない特段の状況がなければ、監護者を奥様と指定されるのはある程度やむを得ないかと思われます。婚姻中は、kenjiさんも親権者ですからこどもの法律行為についての代理権を持っている状態です。kenjiさんとしては、面会交流の申立をするのが良いのではないでしょうか。
不倫慰謝料
不倫慰謝料請求の減額依頼・交渉を自分で行うことは無謀でしょうか
不倫相手の奥様から300万円の慰謝料請求が届きました。既婚事実を知りながら関係を持ってしまったことについて、罪のない不倫相手の奥様を傷つけてしまったことについて深く反省しており、慰謝料はお支払したいと考えております。当初はいわゆるW不倫だったのですが、私の方は当該不倫がきっかけとなり昨年協議離婚し、現在はシングルマザーで貯金もほとんどないため、できる限り減額をお願いしたいと考えております。そこで、次の3点について、ご意見を頂けますでしょうか。① 以下のような状況でどの程度減額交渉が可能でしょうか。◆不倫相手は元職場の上司◆交際開始は2年4ヶ月前。不倫発覚は3か月前で、発覚後は一度事実を確認した意外は連絡していません。◆交際は相手からの誘いによるもの。◆交際開始2週間後に不倫相手は家族で海外へ転勤。(以後一度も帰国無し)◆性交渉は、上記2週間の間に2回、1年前に私が不倫相手のところに訪問した際に4回。◆交際は、週一回程度ラインアプリによるチャットをしていました。◆不適切な関係に悩み、私の方から2度別れを切り出したが、2回とも4か月ほど後に相手からの連絡により関係再開。ですので、実質的な交際期間は1年5か月程度。(ほとんどがチャットですが)◆私と不倫相手の奥様は以前に職場のイベント等で面識があり、そのことにより奥様の精神的苦痛は大きいものと思います。② 内容証明による慰謝料請求への回答を2週間以内に送らなくてはならないのですが、減額のお願いも含めて、回答の作成は弁護士さんにお願いすべきでしょうか。不適切な関係を持ち、不倫相手の奥様を傷つけてしまったのは事実なので、同じお金を払うのであれば弁護士さんよりも奥様にお支払すべきなのではないかと思い、ご相談させて頂きました。私自身で謝罪・回答を記載したうえで減額をお願いする方が、弁護士さんを通すより圧倒的に高い金額になる可能性が高いのであれば、弁護士さんに依頼しようと思います。③ 一度目の回答書は自分で作成し、減額に応じてもらえないという段階に来てから弁護士さんに依頼するのでは、案件として引き受けてもらえなくなるのでしょうか。以上、乱文で恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します。
回答
① 相手方の奥様の婚姻期間が如何ほどかなどにもよりますが、50~100万円の間が妥当な解 決金額ではないかと推察します。② 相手方には代理人はついていないのでしょうか。当人同士での減額申出となると、相手方 の心情が収まらないケースもあります。弁護士を代理人として立てることで、第三者を介し た冷静な交渉が期待でき、結果として妥当な金額による早期の解決も実現できるでしょう。③ 依頼のタイミングに制限はありません。減額の申出に相手方が承諾しないという段階で相 談されるのでも全く問題ありません。
取締役
取締役死亡により 仕事で使用の取締役名義の車両の処分について
有限会社取締役死亡により 仕事で使用の取締役名義の古い重機や古い車両(数台)を処分したいと考えています。その古い重機や古い車両(数台)の価値は、0円です。これらを、処分するため、有限会社取締役の子の名義に変えてから、会社名義に、変えてから処分したいと思います。価値0円でも、有限会社取締役の子は、名義を、有限会社取締役の子に、名義を、変えてから、限会社取締役の会社名義にすると、相続になりますか?限会社取締役の会社名義に、変えてから相続を、放棄することは、できますか? 教えてください。よろしくお願いします。
回答
死亡した取締役名義の重機及び車両の所有権は、相続により、死亡取締役からその子に承継されます。したがって、その取締役が生前に重機及び車両を会社に贈与していたり、遺言でそれらを会社に遺贈しているなどの事情がない限り、現在は取締役がそれらの所有権を有していることになります。これを会社名義にするためには、子との間で贈与契約もしくは売買契約を締結しなければなりません。資産価値としてはゼロと算定される場合であっても、同様です。
面会交流
面会交流協力拒否
面会交流調停中で相手は協力拒否をされています。相手は私と逢うことと話すことを拒否しています。相手方主張①協議は相手は相手方の祖父母と電話連絡②送迎は私が相手方の実家へ直接行く③子供に強い食物アレルギ-と喘息がある為、相手方実家の中で面会(診断書が提出されています)④面会時に、相手方祖父母が同伴する⑤時間と日にちは子供の福祉を考えて協議するどうみても私が拒否する事を考えています相手はこれ以上は話す余地がないとの1点張りです、審判にしたらどうなりますか?
回答
子との面会交流は、子の福祉に配慮したうえでなされる必要があります。お子様が強い食物アレルギーと喘息を持っていることが事実なのであれば、相手方の実家での面会は子の福祉・健康面にとって安全であるとはいえます。子の福祉に配慮したうえで面会を実現させ得る唯一の面会場所が相手方の実家であるといえる場合には、審判に進んだ場合であってもそのように判断される可能性はないとは言えないでしょう。面会交流の調停の際には子との試行面接がなされますし、調査官調査がなされるでしょうから、それを踏まえて、相手方の提示条件を承諾するか否かを決められた方がよいでしょう。
不倫慰謝料
離婚調停の解決金について
夫の不倫とDVにより、婚姻関係が破綻し、離婚することになりました。今、離婚調停中です。前回の調停で慰謝料ではなく解決金という名目でもできますと言われました。解決金はお互いの合意でやるとも言われました。解決金として金額を決めたら、合意して決めたことになり、請求権がなくなるとも聞きました。解決金となれば、相手が調停後に支払いをしなかった場合、給与の差し押さえとかできなくなるのでしょうか?相手に完全に非がある場合はやはり慰謝料という名目でやった方がいいのですか?
回答
>解決金となれば、相手が調停後に支払いをしなかった場合、給与の差し押さえと>かできなくなるのでしょうか?>相手に完全に非がある場合はやはり慰謝料という名目でやった方がいいのです>か?解決金であれ、慰謝料であれ、相手方の支払い義務が調停条項で明文化されれば、調停条項通りの支払いがない場合、強制執行が可能な状態となります。
親権
親権 監護権。手続きは双方合意なら法律の上では可能なんですか?
お聞きいたします。よろしくお願いします。近く離婚しますが、母子手当て受け取るにはもちろん親権が必要と認識しています。そこで監護権というのがあるとききました。当然、看護は私母親が行うのですが、親権を父親、監護権は母親にした際、母子手当ては普通にもらえるのでしょうか?また親権、監護権をわけるのは一般的ではないのも承知していますがそれは簡単に言うとどう言った点が問題なんでしょうか?手続きは双方合意なら法律の上では可能なんですか?よろしくお願いします。
回答
1 親権を父、監護権をあなたとした場合であっても、母子手当(つまり児童扶養 手当)を受給することはできます。児童扶養手当法4条は、児童扶養手当の支給要件として以下のように定めています。「一 次のイからホまでのいずれかに該当する児童の母が当該児童を監護する場合 当該母イ 父母が婚姻を解消した児童ロ 父が死亡した児童ハ 父が政令で定める程度の障害の状態にある児童ニ 父の生死が明らかでない児童ホ その他イからニまでに準ずる状態にある児童で政令で定めるもの」親権を保持しているかどうかではなく、実際に子を監護しているのが誰であるのかが問題ですから、監護権があなたであれば、あなたが児童扶養手当を受給できることとなります。2 親権、監護権をわけるのは一般的ではないのも承知していますがそれは簡単に言うとどう言った点が問題なんでしょうか?手続きは双方合意なら法律の上では可能なんですか?双方合意であれば、親権者と監護者を分けることは可能です。親権と監護権の分属がなぜ問題となるかというと、監護者と子が同じ姓を名乗れないという弊害が生じたり、子が契約などの法律行為をする際には一緒に住んでいる監護者ではなく、親権者の同意が必要であるなど、円滑な日常生活が期待し難いからです。
自己破産
自己破産した人に、過去の損害請求は可能ですか?
下記の状況で求償権を行使について質問です。・銀行で住宅ローンを組んだが支払いが滞り、競売になる。・競売での売却金額は、売却時の残債よりも少なく、残債が残る。・残った残債の支払いも困難なため、自己破産で清算する。・ローンは建物の新築代金だけだが、担保は建物と土地を含む。・土地は親戚の所有地で、使用貸借契約である。(書面交付はしていない)・土地の所有者は当該ローンの連帯保証人になっている。上記の場合、自己破産した後に土地の所有者が求償権を行使して損害賠償請求されたとしても、自己破産していればその請求は免除されますか?また、自己破産時に求償権を行使しなければ、土地の所有者は求償権を失いますか?
回答
自己破産の申立の際、破産債権者として名を連ねている場合には、他に免責不許可となるような事情がない限り、債務者はその求償債務の支払いも免れることとなります。破産債権者として名を連ねてない場合には、その求償権は免責の対象とはなっておらず、依然、求償権を行使することができます。
婚約破棄
婚約破棄の慰謝料について
結婚前提で約3カ月間、親、親戚にも紹介、結婚前提でお付き合いをさせていただきたいというあいさつ済み、彼のご両親、祖父母にも挨拶をして公認でお付き合いをしていました。ただ、結納や式場の予約や両家同士の顔合わせはまだで婚約指輪も話は出ていましたがもらっていません。口では何回かプロポーズしてきて、メールでもプロポーズの文面があります。(今年度中に必ず迎えに行くから待ってて!これからも人生のパートナーとしてよろしくお願いします。的な内容です。)が、数日前に、一方的に、私への愚痴を書いて最後には私の彼氏としての資格も自信もない、私にはもっといい人の方がいいと思います。さようならというメールがきました。一度会って話をしたいというこちらの意思も無視されています。こういう場合、婚約破棄になって慰謝料などとることはできるのでしょうか?あまりにも一方的すぎて親にもメール1通お世話になりました。というメールだけで、納得がいきません。相手の言い分は、体力、神経を使う仕事をしているなかで、こちらも神経を使ったつもりなのですが、自分のことをわかってくれない、私は僕のような仕事の相手は向かないと決めつけられました!でこちらも頑張って仕事についても理解をしようと努力していたのですが3ヶ月で全部を理解するのは難しく、これから2人で理解しあって行くものだと思っていたので全て否定をされたことにショックを受けております。どうかよろしくお願いします。
回答
>こういう場合、婚約破棄になって慰謝料などとることはできるのでしょうか?本件では、婚約が成立していたかどうかがまず問題になります。「口では何回かプロポーズしてきて、メールでもプロポーズの文面があります。(今年度中に必ず迎えに行くから待ってて!これからも人生のパートナーとしてよろしくお願いします。的な内容です。)」このプロポーズに対する相手方の応対はどのようなもであったか、また客観的な証拠で残っているかどうかにも婚約の成立が認定されるかどうかは左右されます。仮に、婚約の成立が認定される場合であったとしても、本件では交際期間が3か月と比較的短く、両家の顔合わせ、結納の未了、式場の予約等がまだであったということを考え合わせると、慰謝料が発生するのだとしても、僅少な額ではないかと考えます。
民事・その他
でっちあげDV被害を受けました
私の友人の奥さんがDV証明書を取ったらしく、友人の会社に連絡をして健康保険の扶養から抜いて欲しいと依頼があったようです。友人は暴力をふるった事は一度もないそうです。でっちあげだと思われます。奥さんは保険証をもらえず困っていると相談に行ったらしく、その際友人から精神的暴力(DV)を受けたと主張したようでDV証明を取ったらしいです。一度も暴力をふるった事がないのにDV証明なんて簡単に取れるものなんでしょうか?また友人の奥さんが友人の会社に連絡したことは友人に対する名誉棄損には問えないのでしょうか?保険も友人の承諾なく勝手に抜かれてとても困っているようです。
回答
>一度も暴力をふるった事がないのにDV証明なんて簡単に取れるものなんでしょうか?DVの概念には、精神的な暴力(心無い言動により、相手の心を傷つけるもの)も含まれることとなります。健康保険証をもらえないことその他の言葉の暴力等を婦人相談所の担当者に相談したところ、DV証明書が発行されたということでしょう。>友人の奥さんが友人の会社に連絡したことは友人に対する名誉棄損には問えないのでしょうか?ご友人がDVを行っているということ自体は、ご友人の社会的評価を低下させるであろう事実ですし、これが会社内に伝播する可能性があることからすると、場合によっては不法行為が成立することも考えられます。奥さんが会社に対して告げることの必要性・相当性があったかどうかが問題となるでしょう。
不倫
困っています。離婚した場合引き取るのは難しいでしょうか?
私にはまだ小さい子供が3人います。1番上は4歳です。結婚して4年弱、仕事のストレス、妻に対してのストレスがたまり不倫をしてしまいばれました。不貞はないのですが妻からしたら不貞ありという話になっています。不倫をしてしまったのは悪いとは思いますが、妻にも原因があるとは言いましたし、なにより子供は僕の方を好いています。4歳ですがパパがいいと言っています。離婚した場合引き取るのは難しいでしょうか?休みの日なんかもよく子供の面倒はみているし、周りからも関心はされます。妻に離婚するなら子供は引き取りたいと言うと、不倫したんだから無理。私が色々調停であることないこと話したら90%あなたは無理だからと。子供は嫁の親より私の親を好いているし離婚したら実家で暮らそうとも思っています。嫁はパートだし、嫁の親も働いてはいるけど、定年して今では委託みたいな感じです。私の実家は自営です。それでも引き取るのは難しいでしょうか。あと私は財布をいつも車に置いています。最近いつのまにか彼女からもらった手紙を財布にいれてたんですが妻が勝手に取って証拠として写メをとってるみたいです。これって証拠になりますか?非合法収集にあたりますか?
回答
>4歳ですがパパがいいと言っています。離婚した場合引き取るのは難しいでしょ>うか?子の年齢だけを考えると、母親なのかなとも思われますが、結局は子の利益にとってどちらに親権を帰属させるのが最適かという観点から決せられます。養育をするのにより環境が整っているのはどちらかを決するには、双方の経済状況、監護補助者の存在、当該補助者との関係性、今までの養育環境からの変化の度合い等様々な角度からの考察が必要です。>妻に離婚するなら子供は引き取りたいと言うと、不倫したんだから無理。私が>色々調停であることないこと話したら90%あなたは無理だからと。不倫があったという事実のみで、親権が相手方に傾くということではありません。その度合いによると思われます。不倫によって子育てを顧みなくなったというような事実があればまだしも、そうでなければ、「不倫したんだから無理」ということにはなりません。>最近いつのまにか彼女からもらった手紙を財布にいれてたんですが妻が勝手に>取って証拠として写メをとってるみたいです。これって証拠になりますか?非合>法収集にあたりますか?証拠にはなります。その証拠収集方法も違法とは言えないのではないでしょうか。手紙の内容が分かりかねますが、実際に相手と性的関係になっておらず、性的関係を推認させる内容が手紙に書いていないのであれば、奥様からの離婚請求等には調停・訴訟を通じて応じずとも良いのではないでしょうか。むしろ、子の年齢からするとやはり両親が必要なのではないかなと思われますので、奥様との話し合いの時間を持って、誠実に説明することを重視するのが良いのかなと考えます。
相続 権利
相続、養子縁組
父が亡くなり、私、姉 、姉の夫(養子縁組)、姉夫婦の子供(養子縁組)です。相続を開始しようと思い除籍証明をとりに行き、姉夫婦の子供が養子縁組になっていることをしりました。亡くなる8年前に養子縁組をしていました。そのころ父は耳も遠く、会話にならないような言語でした。その父が養子縁組を認めるようには思えません。このような場合どのようにすればいいのかそれとも諦めるしかないのか。姉夫婦はもちろん養子縁組にしたことは知っていましたが私は知りませんでした。そして相続は姉夫婦と私、3人でやるよと言っていますがそのような簡単な判断で出来るとは思いません。なるべく養子縁組を撤回させたいのですが第三者も絡んで養子縁組にしていることも判明しているので腹が立って仕方ありません。今後どのように進めていくのがよいのかよろしくお願いします。分かりずらい質問になりましたがよろしくお願いします。
回答
>そのころ父は耳も遠く、会話にならないような言語でした。その父が養子縁組を>認めるようには思えません。耳が遠く、会話にならないような状態であったという事情のみからですと、養子縁組の無効原因にはなりません。養子縁組の意味を全く分からないまま、縁組の手続をしてしまったという場合には無効原因となるでしょうが、今回はそうした事情がなく、立証も困難なため、縁組の無効を主張することは現実的ではないのかなと考えます。
不倫慰謝料
夫が不倫相手と同居して帰って来ない場合の慰謝料請求
3~4ヶ月前より夫が不倫しています。私にバレてからは堂々と不倫相手の女の部屋に住み、この2ヶ月間全く家には帰って来ない状態です。夫、私共に40代で1年前に再婚、0歳の子供がいます。夫は毎日パチンコに行き、行かない日は飲み会で家事育児への協力は全くなしです。給料も手渡す前に抜いていることも多く生活費も全然足りていません。私が言うとキレてすぐ離婚だ出ていけと言われます。私は専業主婦ですが自分の携帯代、保険代、車の維持費など内職で払っていてそれでも足りず貯金は底をつきました。夫はフリーターです。健康保険、税金、年金は全て滞納で何十万もあり、結婚前からの夫の借金も300万ほどあります。その通知が裁判所からきても封もあけず捨てます。給料は先月は5万、今月は7万しかくれませんでした。不倫が発覚するまでは20数万平均でくれていました。現在水道光熱費を払ったら生活費はほとんど残りません。私は県外から越してきたので幼い子供を抱えて知り合いも友達もなくひとりなので鬱になりました。一度は病院に行ったものの次の予約はお金がなくてキャンセルしました。それ以降も病院より子供のご飯優先で行けていません。精神的に限界を越えています。夫は他で仕事もして小遣い稼ぎをしているため、生活費をもう少し欲しいと言ったのですが、俺もお金がなくて女に食わせてもらってるからと一円もくれません。でもパチンコ、飲みには行っています。あまり言うとすぐキレるため怖くて言えません。子供が幼いのですぐに離婚は考えていませんが最終的には離婚も頭にあります。ただ今のタイミングで離婚すると夫と不倫相手が喜ぶだけなので悔しくてしたくないのもあります。まずは相手に慰謝料を請求したいのですが、どのくらいもらうことができますか?内容証明が無視されたら裁判するつもりです。不倫相手から慰謝料をもらった後に結局うまくいかず離婚となった場合、不倫相手に追加で慰謝料を請求することはできますか?そして、離婚した場合、借金だらけの夫から慰謝料をもらうことはできますか?それはどのくらいの金額がもらえますか?借金の督促も完全に無視している夫なので慰謝料も無視されたらどうすればいいでしょうか?
回答
>まずは相手に慰謝料を請求したいのですが、どのくらいもらうことができます>か?内容証明が無視されたら裁判するつもりです。100万円前後であろうと思われます。>不倫相手から慰謝料をもらった後に結局うまくいかず離婚となった場合、不倫相>手に追加で慰謝料を請求することはできますか?最初の慰謝料をもらった場合に、清算条項を設けた場合には追加請求はできないでしょう。清算条項は、「これ以外に債権債務はお互いにない」といった内容が含まれた示談の条項のことです。>そして、離婚した場合、借金だらけの夫から慰謝料をもらうことはできますか?慰謝料請求は認められるでしょうが、実際に慰謝料の支払いを受けられるどうかはケースバイケースでしょう。>それはどのくらいの金額がもらえますか?100~150万円程度ではないかと思われます。>借金の督促も完全に無視している夫なので慰謝料も無視されたらどうすればいい>でしょうか?ご主人に対する失効対象財産を確保することです。勤務先に対する給与債権や預金債権などです。これらを把握してないと請求が水泡に帰する恐れがあります。
DV
一方的に離婚迫らせ、むちゃくちゃです
旦那から突然一方的に性格の不一致ということで離婚を突きつけられ離婚をしないと子供達がしている習い事も出来ない様に生活費も少なくする!子供は泣くのお前のせいだ!などと脅してきます。旦那は結婚以来、子供の面倒はほとんど何もせず、気に入らないことがあると言葉のDVを浴びせる人でした。浮気をしたり自分の趣味や、自分の見栄の為にはすごくお金い、好き勝手にやっている人でした。かなり前にもう旦那とやっていけないと思った事もありましたが、近くに身寄りもなく専業主婦だった私に対し、離婚してもお前を稼ぎがないんだから子供を取れると思うなよ!と脅され、離婚わかんがえず何年間もの間、いつか分かり合いたい!と思い子供のために、我慢して生活してきました。旦那はいつも子供たちが成人するまでにはお前も自立できるように仕事を探しなさい。そしたらその後離婚しよう!と言っていて私もそのつもりで資格をとったりして準備を始めていました。ですが、旦那は家をでていってるし、頼れる身寄りもいないので、小学生の子供がいる現状今はバリバリ正社員で働く事はできません。なのに、急に今すぐ籍を抜いてくれ!と言い出し私が応じないと、私に非がないので、夫婦の破綻を主張する為に 家を勝手に出て行きました。子供の事は大事だと言うくせに、持病がありもう保険に入れない体なのに勝手に解約しました。後、旦那の収入は5年前より3倍位になっていますが、生活費は5年前と同じ金額しかくれません。子供にかかる金額は5年前よりかなりかかるので、現状赤字です、旦那は、家庭を顧みず好き勝手やってきて、一方的に離婚を言い出したのに、今相談している弁護士さんは、今生活費を下げられてもどうする事もできず、時期がくれば裁判起こされて負けます!と言われました。真面目に家庭を守ってきただけなのにそんな理不尽なことってあるのでしょうか?今、自分勝手に好き放題いってくる旦那に対して間に入って好き勝手出来ない様に力を貸してくれる方!弁護士の先生とかっていないのでしょうか?身内や知人に頼れるひとはいません。子供も離婚はのぞんでおらず、私の願いは、少なくとも子供達が成人するまでは、離婚せず、婚姻費用はきちんとだしてもらいたいのですが、そう望む事は無理でしょうか?優秀な弁護士の先生、離婚専門の先生どうか、助けてください。
回答
別居の長期継続は、離婚原因となり得ますが、ご主人の不貞行為の立証ができるかどうか、その他離婚原因が夫にあることが証拠上認められれば、ご主人の離婚請求は認められないであろうと考えます。また、ご主人の収入が増加しているのであれば、婚姻費用分担の申し立てをするべきでしょう。
養育費
【親権】環境維持>母性優先でしょうか?
現在、夫と離婚協議中なのですが、5才の子供の親権で揉めております。親権が決まるまでは同居を続けるつもりです。これまでの監護実績は同程度、共働きで保育園の送りは夫、迎えは私、と分担しています。家事も分担です。夫は仕事の融通がきき、家事育児をこれまで積極的にやっており、子供への愛情もあります。私も仕事の調整は可能で、家事育児は当然のこと、母親として子供にたっぷり愛情をかけて育ててきたと思っています。赤ちゃんの頃は1年以上育児休業をとり、私が面倒を見ていました。離婚後の養育環境は、双方とも実家で健康な祖父母と同居予定、収入は私の方が若干少ないですが安定しており、養育費で賄えるほどの差です。ただ私が引き取った場合、保育園を転園することは免れず、子供の環境維持の観点から弁護士からは総合的に見てこちらが不利だと言われています。(夫は実家が同市内のため転居しても転園は不要)また、離婚原因が私の不貞行為なのですが、その点は育児放棄等の事実がないので不利にはならない、とも言われています。母性優先との話をよく聞きますが、夫が積極的に育児に関わっている場合、環境維持の方が重視されるのでしょうか。夫の子供に対する愛情は問題ないのですが、子供が何かと母親の私の方を頼るので、夫に親権が渡った際、精神的に不安定にならないか、また、夫が私に対して恨みを持っているため、子供に影響しないか、心配です。ご回答よろしくお願いいたします。
回答
>母性優先との話をよく聞きますが、夫が積極的に育児に関わっている場合、環境>維持の方が重視されるのでしょうか。子が4~5歳前後の場合、従前は母親優先の考え方が主流だったと言えますが、現在は必ずしもその考え方に固執することはなく、子の成長にとってどちらが適切かといった観点から総合的に判断されます。ただ、そうであるからと言って子にとって母親の存在が重要であることは変わりありませんから、保育園の転園を要するかどうかという環境変化の問題があるからといって、直ちにあなたが不利であるとも限りません。当人同士で話し合いがまとまらない場合には、調停の申し立てをし、調査官調査を経たうえで、親権の帰属を検討することも考えた方が良いかと思います。ただ、あなたの不貞の詳細はまだ把握できていないので何とも言えませんが、そもそも子どものことを考えると本当に離婚するということでよいのかということも含めて、夫婦とも再考するも必要なのかなと思います。
遺産分割調停
相続人の資格があるのか。他にも、この人は相続人なのか?
40年余り前に死亡した祖父の相続の件です。この度、叔母が再度調停の申立をして来ました。相続人が多く、2年余り過ぎても纏まらずに「長く掛かり過ぎる」(本当の理由は貰える額に納得できなかったと思われる)と取り下げておきながら、「何だこれは、勝手過ぎ」と唖然としました。相続人が20人余りいますが、私の両親が祖父母と暮らし、私の母が嫁の義務で一人で祖母の世話をして来て、それでも田舎の慣習に従って父に相続してくれず権利ばかり主張し続けて、父の死亡時に自分のキョウダイからも父のキョウダイからも「オマエには任せられん」と。「そう言われるなら、任せてもらわなくて結構です」と家を出たら(以来17年)、他の者は言い放しで家を何ら気に掛けることもなく、番地違いの直ぐ近くに住んでいる私がジャングル状態になった庭を見るに見兼ねて片付けに行って、以降は時々草引きに行っている。労いの言葉を掛けてくれるのは私に持分の譲渡を表明している者だけです。相続人は多いけれど、私だけが祖父と同じ姓で、私だけが親の世話をした者で、私だけが家に尽くしている者です。他の相続人は全員「棚ボタちゃん」です。「棚ボタちゃん相手に私が提訴したらいい」と周りから言われますが、独身で子供もいない為にパーフェクトな跡継ぎとはいえないだろうと気後れする部分があります。裁判そのものに気後れしている訳ではないです。ハッキリと物を言うタイプですし経験もありますから。そこで、質問ですが、前回の調停の時、どうして出頭しているのかと疑問に感じる者がいました。度厚かましくも毎回来ていたようです。既に持分以上のもの(土地)を貰っていながら、「自ら、辞退すべき」と腹立たしく感じます。この私の主張を裁判所に上申書で伝えましたが、以降も呼び出しをしている。それには納得できません。★一体、既に持分以上の物を貰っている(不動産だから、現金や車などの高額消費材とは異なります。客観的に明白です。)者の取り扱いは法律上どうなっているのですか?他にも、この人は相続人なのか??と気になる。誰しも「世の中に父親・母親は一人」ということだと、育ての親(養親)がいる人は、生みの親との関係はどうなるのかと。相続人になれるのか??と。そのパターンの者が3人います。★★続きます
回答
>一体、既に持分以上の物を貰っている(不動産だから、現金や車などの高額消費>材とは異なります。客観的に明白です。)者の取り扱いは法律上どうなっている>のですか?相続分以上のものをもらっていたとしても、相続人資格が喪失するわけではありません。相続開始前に持分以上の物の贈与を受けている場合には、特別受益者として、その方が承継できる遺産の額に影響することになります。>この人は相続人なのか??と気になる。祖父の方が亡くなられたのが40年前であることからすると、相続人であるその子(あなたの親の兄弟)らもすでに亡くなられたことにより、そのまた子(養子も含みます)が相続人の地位を承継していることが考えられます。あなたとは縁遠い親族の方も相続人としての地位を有している可能性は十分にあります。>育ての親(養親)がいる人は、生みの親との関係はどうなるのかと。相続人になれるのか養子縁組(普通養子縁組に限定してお話します)をしたからといって、生みの親との親子関係が消滅するわけではありません。つまり、養子は生みの親との間にも法律上の親子関係があるし、養親との間でも法律上の親子関係が存在するのです。
調停離婚
一緒に暮らしていても離婚調停はできますか?
今離婚を考えているのですが、夫と一緒に住んでいても調停の申し込みはできるのでしょうか?
回答
同居している場合であっても離婚調停を進めることはできます。夫婦間での話し合いがまとまらない場合に、解決の方策として第三者である調停委員を介して紛争の調整ができる調停を利用することは一定の意義があると思います。
家族の借金
慰謝料と借金。無職の旦那から慰謝料がとれますか?
旦那と結婚して15年になります。出会ってすぐに35万貸して欲しいと言われ、一緒に住みだしてすぐにあちこちのクレジットカードの未払分があるのを知り、私の親に頼んで立て替えてもらい350万の返済をしました。その後、過去の未払が発覚し50万支払いました。共働きをし、私の親の借金も終わった頃に、仕事が懲戒免職になり、300万の借金が発覚し、また親に立て替えてもらいました。その後、3年に一度のペースで職場を変わり、失業保険をもらって生活することと3.4回ありました。その頃も出会い系サイトから25万の請求が来ました。やっと生活がおちついた頃、去年の秋頃から様子がおかしく、飲みに出かけて朝方帰ってきたり、嘘をついて泊まりに行くことが多くなりオシャレをしだしました。そして旦那宛にと届いたクレジットカードの残金が250万くらいになっていました。旦那の方から9月頃から春になったら別居する、別れる。と言われています。好きな人がいるのは間違いないと思いますが、実際浮気現場を押さえた訳ではありません。2月中旬で今の仕事を辞めますが、次の仕事がはっきり決まっていません。今は賃貸なので、旦那には資産とか、貯金とか全くありません。まだ、後から借りた300万母に返済が残っています。借用証書もあります。それとは別にその頃、引越し代、賃貸の契約とかで150万借りていてそれは借用証書はありません。生活費は全て私が管理していたので、払っていない私が悪い、とそれにたいして払う気持ちはあまりありません。私は、ずっと生活を支えてきたのに何回もの借金、女性関係、悔しくてたまりません。無職の旦那から慰謝料がとれますか?母に借りたお金の返済はどのように請求できますか?旦那が勝手に生活とは無関係のクレジットの使用した残金は、私に支払い義務はありますか?
回答
>無職の旦那から慰謝料がとれますか?悔しいというお気持ちは非常に理解できますが、無職で且つ資産がないという ことだと回収は非常に困難だと考えられます。不貞相手の女性への慰謝料請求が 可能かどうかは検討されたほうが良いと思います。> 母に借りたお金の返済はどのように請求できますか?お母様がご主人に対して返還請求するほかありません。> 旦那が勝手に生活とは無関係のクレジットの使用した残金は、私に支払い義務 はありますか?あなたが連帯債務を負うようなことはありません。
不倫慰謝料
不倫 慰謝料
夫の不倫相手の中国人への慰謝料請求と訴訟の為の証拠についての質問です。2年半前から夫が不倫をしていて、一週間に一度は不倫相手のアパートに泊まっています。昨年11月に夫から離婚調停で呼び出され、調停員に「離婚して再婚し、人生をやり直したい」と話したと調停員から聞きました。私は離婚したくなかったので、調停は一度で不成立になりましたが、その後家に帰らず、週に2、3回帰って来る日もあります。主人はその人が日本の事が分からない為ボランティアをしている、などとも話しています。その人は年長の子供が一人いて、父親気取りをしている様子です。また主人は家のローン、子供(大学生2人)の養育費などを今後支払いたくなく、姿を消すなどどいっています。その中国人に慰謝料を請求して別れてもらいたいのですが、証拠は1.メールで「愛してる」と言っていること。2.調停での話3.話し合いの時、週に1度は行っている、付き合っていると認めている本人の話の録音これくらいです。慰謝料を請求して、無視されたら、訴訟を起こしたいのですが、どの程度の証拠で訴訟を起こせますか?アパートに行っているため、肉体関係を証明するのは大変難しいです。クレジットでの買い物もしません。探偵にお願いして、アパートに出入りしている写真は証拠になりますか?私はもう精神的にまいっていて、心療内科通いです。アドバイスをよろしくお願いします。
回答
>慰謝料を請求して、無視されたら、訴訟を起こしたいのですが、どの程度の証拠>で訴訟を起こせますか?ご主人と愛人とのメール内容、ご主人の会話の録音状況を実際に聞かないと判別はつきませんが、これらの証拠により不貞行為を認定することは可能であろうと思われます。さらにその女性のアパートを出入りしている写真が提出できれば、不貞行為の立証には支障がないと考えらえます。(肉体関係を直接証明する証拠は、むしろ収集できないのが通常です)もっとも、いざ慰謝料請求が認容された場合であっても、女性の経済力いかんによっては回収できない可能性もありますので、ご主人をも共同の相手方として慰謝料請求をすることも一つ考えられたほうがよいかもしれません。
調停離婚
離婚時の慰謝料について
現在、離婚調停を考えているものです。下記の原因により、婚姻関係を継続できなくなったため、慰謝料を請求したいと考えています。相場でどのくらいの金額が考えられるか、教えていただけますと幸いです。以下の詳しい状況はすべてブログとノートに記録はしています。・継続的な風俗通い把握しているだけでも昨年3月から最低月一回。通話履歴、夫の携帯の中の風俗店の女性リストの写真あり・暴力妊娠中のもの(1回)も含め5回以上。うち2回は病院へ行き、診断書と写真あり。(全治10日ほどの打撲)・モラハラ結婚当初より、日常的に言いがかりのような理由で怒り、こちらが謝っても長期間無視。理由も言わず突然ものにあたることもあり。ドアを乱暴に閉める。また、もめると長文の暴言や離婚催促のメールを何度も送ってくる。謝っても、過去の事を持ち出したり、問題をすり替えながら一方的にこちらに非があるように責めたてる。・物の破壊気に入らないことがあると、言葉で伝えずに、物を壊す。食器類、家の壁、シャワーヘッド、ブーツ、息子のおもちゃ、ハンガーラック等、家中のものを壊す。・経済的圧力結婚前は給料の管理は私に任せると言う話だったが、結婚後、一方的に夫管理になる。生活費はもらっていたが、生活費では賄えない不定期な出費をもらおうとすると、「金食い虫」等暴言があるため、言い出しにくくなり、自分の貯金から出すこともあった。昨年の12月分・今月分の生活費は催促しないと渡してくれなかった。渡すときにも、ドアを激しく開け閉めして机にお金を叩きつけたり、「金ばかり使いやがって」「最低な人間だ」等の暴言あり。このような状況ですが、夫自身は精神安定剤を常用しており、その原因は私のせいだと主張しています。ちなみに私から怒ったり、ヒステリックな態度を取ったことはありません。私が怒ったことがあるのは、夫が言いがかりをつけて怒ってきたときです。それも暴力があってから怖くてできなくなり、謝ってその場を収めようとしてきました。調停や裁判時に、あることない事をでっち上げられ、逆に慰謝料を請求されたり、慰謝料が減額されるようなこともあるのでしょうか。
回答
平均的には、300~500万円程度の請求金額になるかと考えられます。ただ、実際の裁判で認容される慰謝料額は、相手方の有責性をどの程度立証できるかによって異なりますし、婚姻期間、子の有無、お互いの収入も影響してきます。
自己破産
自己破産について質問があります。
自己破産の事で、弁護士の所へ相談に行って申請した場合、大体どのくらいの期間で自己破産出来ると確定されますか?
回答
1 弁護士に依頼してから、破産申立をするまでの期間は事案によって違います。2 破産申立から免責(債務の支払義務を法的に免れること)許可決定がなさ れるまではおよそ2~3か月です(もちろん、財産調査や財産換価のためにそれ 以上の期間が費やされる場合もあります)。1については、全債権者からの取引履歴が開示されるまで通常は1か月前後を要すると思われますので、最短でも申立までは1か月とちょっとを要するでしょう。あとは、着手金の支払いが完了するまでの期間、破産申立に必要な書類をすべて集められるまでの期間にも左右されるものと言えるのではないでしょうか。
相続人
養子離縁についての質問
自分の同意なく養子離縁の届け出を提出されたのですがどのような対処がありますでしょうか・まず前提としまして私は祖父母の養子となっております。・今回養子離縁の届け出を出したのは私の実母(養父母である祖父母の娘、)・私は事前に一切の許可も出しておりませんし又、相談すらされておりません・養子離縁の理由として実母が主張しているのは私が養父である祖父の賃借収入の一部を事前に相談なく賃借物件の修繕費等に当てたこと等です。これに関しては日頃より養父から好きにして良いやお前に任せる等の言葉を貰っていたので行いましたが養父は認知症が若干ながらありますのでその言葉を忘れてしまっているようです。お恥ずかしい話ですが実母といっても複雑な関係でして私が祖父の財産を実母と共に相続するのも気に入らなかったようで、それも絡んでの養子離縁ということだとは思います。この場合どのような対処がありますでしょうか又、これはいくら実母といえど無断で申請するのは違法だと思うのですが・・・どうでしょうかよろしくお願い致します。
回答
>養子離縁の届け出を出したのは私の実母(養父母である祖父母の娘、)>・私は事前に一切の許可も出しておりませんし又、相談すらされておりませんあなたが離縁届に署名・押印しておらず、離縁の意思がなかったのであれば、養父との離縁は無効です。既に離縁届が受理されているのであれば、裁判上の手続で離縁の無効を訴えなければなりません。具体的には相手方(養父)の住所地を管轄する家庭裁判所に離縁無効の調停を申し立てる必要があります。
別居
不安です。審判で息子は少年院いきになりますか?
先日、19歳の息子ともめ、息子に暴力をうけ息子があまりに興奮気味だったため、覚悟して警察に通報しました。暴力の程度から家族内とはいえ息子は逮捕され鑑別所にいます。もうすぐ審判です。別居中の旦那が息子の身元引き受けになり、一緒に生活しやりなおさせたいと調査官や弁護士に話をしています。私も、母親であり被害者でありすごく複雑な気持ちです。父親の元での生活は息子も納得し、反省しています。審判で息子は少年院いきになりますか?それとも父親の元にかえしてもらえますか?
回答
少年の前歴やあなたに対する暴力の程度にもよると考えられます。仮に、特に前歴はなく、執拗な暴力とも言えなくて本人が反省し、父親のところで生活を立て直したいと言っているのであれば、不処分や保護観察になる可能性もあります。
不倫慰謝料
不貞行為に対する調停、裁判について
現在、主人の不倫相手の女性へ慰謝料請求を当方代理人を通じ行っています。相手の女性にも代理人が付いているのですが、相手の両親が慰謝料請求が不当だと言いはっているので示談交渉決裂だと私は判断しています。調停、裁判へ手続きを進めるしかないのかと悩んでいます。調停、裁判を行うことで相手方の女性はどのようなデメリットがあるのでしょうか。相手の女性はまだ学生の為、今後の就職や結婚等に響くのでしょうか。
回答
調停申立や訴訟の提起をすることによって、裁判所から不貞相手の女性に書面が届くことはあっても、不貞行為で調停を申し立てられているとか訴訟を提起されているということが就業先や学校等に知れ渡るものではありません。もちろん、訴訟になった場合、民事訴訟は公開裁判ですから、当該女性の知り合いや関係者が偶然その裁判を傍聴してしまったというケースは全くないとは言えませんが。弁護士費用がかかること、裁判手続に対する不安感はかなり大きいのではないでしょうか。経済的にも精神的にも負担を強いられるはずです。
差し押さえ
破産手続き途中の退職金は差し押さえられますか?
主人(45歳)が自己破産破申請しています。管財人がつくことになり管財人費用を積み立て中なのですが、今月末で突然会社を退職することになりました。予定していなかった退職金(300万予定)が入ることになり弁護士につたえた所、250万円は裁判所に差し押さえられるだろうとのことでした。私(44歳)も専業主婦で現在無職です。社宅からの引越し費用、再就職までの生活費等考えると不安でいっぱいです。退職金を自由に使いたいのなら破産手続きを取り下げるしかないと言われました。管財人費用積み立てが来月で終わるため、それまでに破産手続きを続けるかどうかの回答を出さなければいけません。主人の借金は400万円です。破産手続きを続けた場合、やはり250万円は差し押さえられますか?破産手続きを取り下げた場合、すぐに取り立てが再開しますか?勉強不足で長文になり申し訳ありません。ご回答、よろしくお願い致します。
回答
>破産開始決定前の退職金は 財団に帰属します。>法律上、その4分の3が差押が禁止されているのですから、少なくとも225万>円はご主人の手元に残ることになります>というのは間違っていると思いますのでその点をご留意ください。この点について、補足で説明させてください。退職金が支給される時期が破産開始決定の前か後かで取扱いは変わってきます。1 開始決定前に支給された場合退職金はすでに、現金あるいは預金となっているでしょう。現金の場合は、 99万円は本来的自由財産として、破産財団に組み入れる必要はなくなります。 それ以上の201万円については、財団に組み入れるということになるでしょう が、家計の状況等によってはその一部につき財団組み入れを免れる可能性もあ ります。2 開始決定後に支給される場合この場合は、開始決定時においては退職金債権として存在することになり、多 くの裁判所では退職金支給見込み額の8分の1相当額が20万円を超える場合に は、8分の1相当額全額を財団に組み入れさせるという運用をとっているはずで す。ただ、今回は、退職金の支給時期が開始決定直後ということになるでしょうか ら、退職金の蓋然性が高いということで、退職金支給見込み額の4分の1を財団 として組み入れさせるという取扱いをする可能性があります。
不動産賃貸
要物契約。要物契約ってどういうことなのでしょうか?
要物契約ってどういうことなのでしょうか?
回答
物の授受がないと、契約の効力が発生しない契約のことを言います。例えば、売買契約であれば「売ります」と「買います」との約束で契約の効力が発生し、売主には物の引渡義務が発生し、買主には代金支払い義務が発生します。(これを諾成契約といいます)しかし、例えば金銭消費貸借契約のような要物契約であれば、貸主が借主にお金という物を授け、借主がこれを受領しない限り、借主には貸主に対する貸金返還義務という契約上の効力は発生しません。これが要物契約です。
DV
保護命令が出ました
夫婦喧嘩はありましたが、DVと判断されるような事実は身に覚えがなくまったく納得できません。即時抗告が出来ると聞きましたが、個人で出来るものでしょうか?宜しくお願いいたします。
回答
即時抗告は、保護命令の告知を受けてから1週間以内に、高等裁判所にすることが出来ます。もちろん個人で行うことが出来ますが、抗告状に書く主張内容を裁判所に理解してもらえるようまとめるのは、個人では限界があるように思います。抗告の理由は後に追加することが出来ますので、まずは抗告状のみ提出して(手数料や郵便切手を提出しなければならないので裁判所に聞いた方がよいです)、抗告の理由については弁護士に依頼するのが良いのでは無いでしょうか。
不倫慰謝料
内容証明書の書き方について
私は2年前妻の不倫で離婚しました。今更ですが、不倫相手の男性に慰謝料を請求したいと思います。そこで内容証明書の書き方について二点教えて下さい。一つは、相手男性に請求する内容証明書の文章の中に元妻不倫した事実として元妻の名前を書くのですが、元妻は離婚後名字を変えています。その場合、文章内の元妻の名前は不倫当時の名字で書くのでしょうか?二つ目は、例えば慰謝料金300万請求します。と強気に書いた方が良いのでしょうか?それとも慰謝料として金300万支払って頂ければ不倫問題を終わらせたいと思っているが、あなたの気持ちを聞かせて欲しいと書いた方が相手は応じてくるのか?請求しますと強気に書くと相手は応じないと書いている本があり、インターネットや本で調べていたらどの文面がよいのかわからなくなりました。経験や個人的意見で構いませんので見解をお聞かせ願います。お願いします。
回答
私が内容証明を書く際に留意することを以下、ご説明します。元妻の姓は婚姻当時の姓を記載します。そして、相手方との不貞により離婚したこと、これによってあなたが甚大な精神的損害を被ったこと、不貞行為が民法709条の不法行為に該当することを記載します。加えて、相当な期限を設定して(概ね10日後~2週間後とするでしょうか)慰謝料として300万円を請求します。支払わなかった場合には、法的措置を採らざるを得ないということをも付け加えます。振込先口座についてももちろん指定します。これで、支払ってこない相手方というのはたくさんおりますが、一般的には優しい口調で請求して支払ってくるような人間よりも、強い口調で請求し心理的圧迫を与えられて支払う人間の方が多いといえるでしょう。
傷害
傷害事件の初犯
知人が去年の12月に傷害事件を起こしました。怪我を負わせたわけではないのですが、相手が複数だったらしく、二人から訴えが出ている状況です。示談にできなければ、50万以下の罰金か服役しなければならないそうなのですが、知人は前科もなく初犯ですし、できるだけ重い罰則がつかないようにする方法はないのでしょうか?
回答
まず、傷害の程度にももちろんよりますが、初犯で服役することはほぼありません。怪我を負わせたわけではないということですから、仮に有罪となっても罰金15万円から20万円程度にとどまるのでは無いでしょうか。そもそも、怪我を負わせていないのであれば、暴行罪になることこそあれ、傷害罪には該当しません。示談で済ませることが出来れば、もちろん起訴猶予となる可能性が非常に大きい事案ですが、50万円という金額は高額でしょう。示談とはせずとも、20万円程度を受領してもらい、支払ったという証拠を検察庁に提出することで、起訴猶予を勝ち取ることは十分可能では無いかと思われます。
強制執行
民事訴訟・損害賠償支払いについて
現在、原告として民事訴訟中です。和解や判決で損害賠償支払ってもらう事になっても、相手にその意思がないと、支払ってもらえないと初めてしりました。裁判で結果がでれば、支払っていただけるもとばかり…その場合、強制執行等というものもあるのをしりました。 けれどやっと裁判が終わると思っていたのに、万が一そんな事になってしまったら精神的・肉体的・金銭面で辛いです。そうならないように、【和解する場合、減額してでも必ず支払ってもらえるような、やり方は無いのでしょうか?】一回で支払う約束しても、払ってくれない。分割にして次から支払ってくれないとかなったらと思うと心配です。
回答
【和解する場合、減額してでも必ず支払ってもらえるような、やり方は無いのでしょうか?】和解条項の文言のみで、被告の支払いを確実にするのには限界があります。たとえば、「被告の支払義務を100万円と設定し、実際の支払は70万円と減額した金額にする。月7万円ずつの10回払いとし、もし被告が支払を2回怠った場合には、100万円から既払い金額を控除した金額を一括して支払う」といった約定を設けることは、相手方に支払に対する危機感を与え一定の効果がある思われます。また、相手方に不動産があれば、支払を担保するために抵当権を設定することで支払いを確実にすることができます(ただ、相手方において特定の不動産を所有していること等をこちらで把握していなければ、実現がむずかしいでしょう。)。もっとも、このような和解条項で訴訟上の和解が成立したとしても、支払懈怠を厭わない不誠実な被告はいるものです。その際には、強制執行によらざるを得ません。被告の給与債権(被告の就業先を把握することが必要)、預金債権、不動産、自動車等の財産を把握することが重要となってまいります。
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