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ご挨拶
「私たちがあなたの相談相手です。」をモットーに…。
私たちは、まずは「お話を聴くこと(カウンセリング)」を大切に考えています。
もちろん、弁護士として多数の案件を解決に導いて来た実績はございますのでご安心ください。(詳しくはホームページをご覧ください。)
★事務所ホームページ
http://www.motoe-law.jp/
★解決事例
逮捕段階における弁護活動、休眠担保の抹消手続、賃料減額請求など、多数ございます。
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★お客様の声
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- 私たち本江法律事務所では、弁護士をはじめ事務スタッフもカウンセラー資格を有しております。
- ご相談者・ご依頼者のご要望には迅速に、誠意をもって対応をさせていただきます。
- メールや電話でのご相談でも、喜んで対応させていただいておりますので、お気軽にご連絡下さい。
経歴
2018年 メンタル心理カウンセラー・相続診断士取得
2015年 M&Aシニアエキスパート認定取得
2010年 本江法律事務所開設
2010年 北部九州税理士会に税理士登録
2006年 福岡県弁護士会登録(59期)
2000年 慶應義塾大学法学部政治学科 卒
1996年 私立久留米大学附設高等学校 卒
趣味
プライベートでは、毎年7月にある無形文化財・博多祇園山笠には中洲流として参加させていただき、博多の街から元気をもらっています。
また、音楽鑑賞とゴルフ、ラグビー観戦が趣味です。
本江 嘉将 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2006年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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新型コロナウイルス感染症特別貸付(4号保証と危機関連保証)について教えてください。
私の会社では、民事再生中で、再生計画が10数年前に生じ、別除権をつけられていました。
それが競売されたために、別除権は消えているはずなのですが、決算など帳簿には、なぜか残ったままの状態です。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上もガクンと下がってしまい、自治体から、4号保証と危機関連保証の保証書をいただきました。
そこで、特別貸付の申請を行いたいのですが、
一般金融機関は、別除権がある以上は無理だと言います。
ただ、私個人が調べた限りでは、競売をうたれた以上は別除権は一般債権になっているべきもので、それを長年記帳ミスで別除権として載せたままになっているものと思われます。
債権者には、今回の申請については了承を得ております。
果たして、特別貸付を申請すること自体が、弊社は困難なのでしょうか?
銀行に尋ねても、裁判所の決定が重いので、再生計画があれば無理だとの話になってしまいます。
かといって、再生計画自体、もはや十数年前であり、事情がだれにも分からない状況です。
質問としましては、
① 再生計画中であれば、新型コロナウイルス感染症特別貸付は申請自体が出来ないのでしょうか?
② 仮に①で出来ないとすれば、出来るようにするには、どういう手順を取ればよいでしょか?
以上、ご教授いただきたく存じます。
宜しくお願い致します。
① 保証書を受けた上での申請であれば、本来、貸付によって金融機関が将来的に損失を受けるリスクはないわけで、再生計画や別除権(物的担保)も実質的には融資を拒絶する理由にならないと思います。しかし、金融機関の内規や稟議規定で再生計画中の会社への貸付けが認められないということになっているのではないかと思われます。このあたりは、個別の金融機関が定めることですので、あくまで推測であることをお断り申し上げます。
② 仮に①の障壁が推測のとおりだとすると、組織に特例的な扱いを許すような有力者の助力が必要となると思われます。要するに、内規の運用の問題であって、外部的な法令に根拠のある話でもないので、敢えて打開策を求めるのであれば、それはコネではないか、という話です。
金融機関と一口に言っても、判断の基準は様々ですから、既に付き合いがあるところ以外にもお尋ねになることをお勧め致します。
ご参考まで。 -
フリマアプリ利用に関する個人間取引について質問させてください。
サービス内では取引成立後の支払手続と発送手続にある程度の猶予期間が設けられていますが、取引成立前に支払時期もしくは発送時期について明確な時期の取り決めをしていた場合です。
もし、その約束が履行されなかった時は債務不履行を理由に解除できるのでしょうか?その場合は相手の承諾なしに意思表示のみで可能になるのでしょつか?
アプリの規約には反するとは思いますが法的にはどうなのでしょうか。
よろしくお願いします。
回答させていただきます。
民法上、債務の履行が決められた時期までになされなかった場合でも、原則として、相当の期間を定めて催告し、その期間内の履行がないときに契約解除ができることになっています。
しかし、「契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき」は、催告をせずに契約解除ができます。
ご相談のケースであれば、問題は、履行が遅れたことにより「契約をした目的を達することができない場合」かどうか、ということになります。
ご参考まで。