すなはら そうたろう

砂原 惣太郎  弁護士

アディーレ法律事務所大阪支店

所在地:大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー

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弁護士が契約済み

【基本姿勢】

アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。

当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。

また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。

■取扱い分野

【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/

【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/

【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/

【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/

【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/

【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/

■代表

【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242

■住所

〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

■アクセス

【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分

砂原 惣太郎 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
任意整理
個人再生
ヤミ金対応
交通事故
事件内容
死亡事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
請求内容
慰謝料
養育費
離婚請求
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
労働問題
原因
給料・残業代請求
医療問題
依頼内容
B型肝炎
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求

人物紹介

人物紹介

自己紹介

「自分の心配事が法律相談に当たるのかどうかわからない」、「これは弁護士に相談していいのだろうか」、「親身になってくれる弁護士はいるのだろうか」といった心配の壁を乗り越えて、悩み事を私たちに打ち明けてくださるのにはとても勇気がいると思います。家族や友人に相談することでさえ、さまざまな理由でためらわれる方は数多くいらっしゃいます。そのような方が緊張のなかで勇気を振り絞ってご相談くださった結果、「相談してよかった」、「安心した」とのお声を頂戴するときが一番やりがいを感じる瞬間です。相談すること自体を深刻に考えすぎる必要はありません。ご一緒に考えましょう。まずはお気軽にお問合せください。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    料理・将棋
  • 好きな言葉
    意志あるところに道は開ける
  • 好きな本
    棋書
  • 好きな映画
    泣き虫しょったんの奇跡
  • 好きな観光地
    高松
  • 好きな食べ物
    たこ焼き
  • 好きなスポーツ
    野球、サッカー
  • 好きなアート
    丸亀市猪熊弦一郎現代美術館(MIMOCA)
  • 好きなテレビ番組
    将棋フォーカス
  • 好きなペット
    金魚
  • 好きな休日の過ごし方
    家族と過ごすこと

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

学歴

  • 上智大学法学部

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • クレジットカードを限度額ギリギリまで使っていると、スマホの機種変更をする分割のローンは通りにくいですか?

    砂原 惣太郎弁護士

    カードローンの限度額限界まで使用しても滞納が一切なければ大きな支障はないと思いますが、滞納があったケースで携帯電話機種代の分割ローンの審査が通らなかった方の事例が過去にありました。ご参考になれば幸いです。

  • 1年前にお金を600万ほど好意で貰った相手が自己破産手続き、裁判中で破産管財人からそのお金の催促をされている。

    ・まず破産管財人は金額をかさ増しして800万以上との文書で私に対して請求してきている。
    ・実際は600万程受け取り、裁判中の本人もその意向で代理人の自分の弁護士、管財人にも伝えている。
    ・事実確認の電話があり、最初は受け取っていないと話したが自己破産をしている本人が証拠を出しているところもあり受け取ったことになってしまっている。
    ・金額の請求をされ現在は考えさせて欲しいと言って1週間猶予をもらっている。
    ・払わなくては行けなくなった場合一括請求なのか?
    ・自己破産している本人は渡していないと今更訂正したが破産管財人が認めていなく
    現在私に請求がきている
    ・支払いをしないと言った場合は差し押さえや法的手段にでるといわれている。

    このような状態になり
    自己破産をしている本人は今更だが裁判をやめれるならやめたいなど
    私に請求がこないように考えているのだが
    何かてはあるのか。

    砂原 惣太郎弁護士

    ご記載されたご事情によれば、破産管財人より無償行為の否認権(破産法160条3項)を行使されているものとお見受けいたします。
    ご相談者様としましては、破産法167条2項に基づき、600万円の贈与を受けた当時、破産者について支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかった旨を主張し、現存利益の返還で足りる旨をご主張されてはいかがでしょうか。

    ご参考までに、破産法の条文を以下に記載いたします。
    ■破産法
    (破産債権者を害する行為の否認)
    ・第160条3項
     破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。

    (否認権行使の効果)
    ・第167条2項
     第160条第3項に規定する行為が否認された場合において、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受けている利益を償還すれば足りる。

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所属事務所情報

大阪府大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー
最寄駅
JR「大阪駅」から徒歩5分JR東西線「北新地駅」から徒歩5分大阪市営地下鉄四つ橋線「西梅田駅」から徒歩3分阪神「梅田駅」から徒歩5分
対応地域
全国
事務所HP
http://www.adire.jp/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談託児所・キッズルーム
砂原 惣太郎 弁護士へ問い合わせ
受付時間
平日 09:00 - 22:00 土日祝 09:00 - 22:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談 託児所・キッズルーム