はやかわ しんいち

早川 真一  弁護士

フローラ法律事務所

所在地:愛知県 豊川市市田町東新屋29

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弁護士が契約済み

法律相談はたっぷりと

元裁判官としての経験を活かして,法律相談もお値打ち価格でご提供しています。

令和2年7月1日地元豊川市に事務所を移転しました。我が早川家は,豊川市で450年続いた家の傍系です。

悩みを抱えておられる方は,普通に聞きたいことやご不安な点が沢山あるはずです。90分の相談でも1万円(+税)で対応させていただいています。
ご家族の同席も可能です(※相談者ご本人の承諾は必要です。)。

平日はもちろん,土日祝の夜間でもご相談させていただいています。
(負債整理,つまりは個人再生や自己破産のご相談は特に歓迎します。お客様やそのご家族にとりましても,満足度の高い手続だと思います。)

なお,意思疎通を十分に行う必要からお電話やファクシミリによる相談は受け付けておりません。また秘密保持の観点からも,出張による相談も難しいです。当方の事務所にご足労を御願い致します。

法テラスについては,資格要件のほか,お互いの条件をみたした場合に受任させていただいております。
(HP:http://floralaw.net/)

早川 真一 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
DV・暴力
モラハラ
生活費を入れない
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者

人物紹介

人物紹介

自己紹介

「依頼者の方としっかりと話し合ってニーズに応えていく」をモットーに弁護士の仕事をしています。
相続遺産問題や交通事故のほか,負債整理,とりわけ個人再生や自己破産を中心にサービスをさせていただいています。

借金=利子の支払は,皆さんの貴重な時間や人生を奪います。永い間その返済に人生を費やさねばなりません。借りたその人のみならず周囲の家族もです。
個人再生は,多重的な債務整理の中で最も中庸の取れたメリットの大きい手続であるのに,ほとんど知られていません(ただし勤労者向け)。負債が最大で8割カット,残り2割を3年で払うという無理のないものです。資格喪失等もありません。結婚を予定されている方は,相手の親の説得の点で,自己破産よりもこちらをお薦めします。
他方,仕事が難しい方や専業主婦の方には自己破産がお薦めです。仕事が困難な方は,負債額が少なくても自己破産できます上に,自己破産をすれば生活保護も受けられます。専業主婦の方の場合,家が夫名義であれば,家を失わず,ご自身や家族を楽にして上げられます。
負債整理は,その人個人の問題ではなく,家族全員に関わる大問題です。家族でよく相談して早期解決を目指されて下さい。
(HP:http://floralaw.net/)

経験

  • 元裁判官

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛知県弁護士会

職歴

  • 1991年 4月
    裁判官

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • W不倫で双方の家庭の条件は一緒、離婚せずの状態です。
    不倫相手の配偶者から一度、メールで許すと言われました。
    しかしやはり慰謝料を請求したいと言われてます
    相手が請求できる権利はあるのでしょうか?
    もしできるとしたら満額100%からどれくらい減額されて請求されるのでしょうか?

    早川 真一弁護士

    許すとしたメールの内容や具体性にもよるのだと思います。
    「訴えを提起しないとか,損害賠償請求権は放棄する」とまで書いており,その理由までしっかり書かれていたら、場合によっては,請求が棄却される例もあるかもしれません。
    ただ,普通そのようなことはおそらくないと思われますところ,そもそも裁判を受ける権利の保障が国民にはありますので,簡単なことではそうした権利が喪失することはないと思われます。

    請求金額の減額にしても同じだと思います。
    冒頭の例に近い内容が明記されていたり,許すに至った内容や事情が具体的で説得的であれば,損害賠償請求額の減額等の可能性はあると思います。

    なお,そもそもがW不倫なのだから相打ち=打ち消しあうことにならないのだろうか?,相手方はメールの点も含め,もはや請求出来なくなるのではないかと思われたのかもしれませんが,必ずしもそうではありません。むしろあなたの夫婦側もやろうとおもえば損害賠償請求できるのだから,相手方の夫婦も,請求権の放棄等ではなく,請求出来るはずだという理屈になるはずです(「私達は請求しないのだから,あなた達も請求するな(メールもあるんだし)」の論法ではなく,むしろその反対に作用する)。

    てすので,あくまでも私の個人的見解ですが,そのような一片のメールよりも,不貞に至った2人や家庭の事情の方が,つまりは,事案の特質や内容,不倫した二人の悪性の大小等の要因の方が,むしろ損害賠償の額を決める大きな要因になると思われた方がよいのではないかと考えます。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

愛知県 豊川市市田町東新屋29
最寄駅
名鉄豊川線 八幡駅
対応地域
東海愛知
事務所HP
http://floralaw.net/
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談