やまだ かずや

山田 和哉  弁護士

法律事務所プリウス

所在地:大阪府 大阪市北区西天満5-1-9 大和地所南森町ビル4階

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弁護士が契約済み

【個人のご相談】遺産相続、交通事故、離婚、労働問題、不動産を中心に取り組んでおります。「あれ?」と思ったら、早めにご相談下さい。法律面はもちろんのこと、トータルな問題解決を目指します。

疑問を感じたら早めにご相談を

悩みに悩んだ末に相談に来られ、ひととおりのお話をしていただき、私から考えられる解決のご提案をさせて頂いたあとに、「お話ししたことで楽になりました」とおっしゃる方が非常に多くいらっしゃいます。

心の中に「あれ?」と思うことがあったら、早めに相談して頂くことが大切です。
早ければ早いほど、有効な方法をご提案させていただくことができます。

私は弁護士として、相談者様の抱える問題に対して、法的な知識はもちろんのこと、2級ファイナンシャル・プランニング技能士の知識も活かした経済的な問題の発見や解決、その他問題に対する多面的な検討を通じて、よりよい解決へと導くお手伝いをさせていただきたいと考えております。

個人のお客様のご相談

遺産相続、交通事故、離婚、労働問題、不動産問題など、個人の方に発生する法律問題について、多数の相談・解決実績があります。
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任せて安心のサポート体制

密なコミュニケーション

依頼者様の不安やご希望、ご要望をより正確に把握することが大切だと考えております。ご相談やご依頼についてはもちろん、方針のお打ち合わせやご報告などについても、より多く面談の機会を設けられるよう心掛けております。

夜間相談にも対応

お仕事帰りの夜間相談(終了時刻午後8時まで)にも対応可能です。

セカンドオピニオンもお受けします

「もう弁護士には相談しているけど、他の弁護士の意見も聞いてみたい。」というセカンドオピニオンのご相談もお任せください。

当事務所へのアクセス

  • 地下鉄「南森町」駅または、JR東西線「大阪天満宮」駅より、徒歩4分
  • 地下鉄「北浜」駅より、徒歩7分
  • 各線「梅田」駅より、徒歩12分

資格

  • 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  • 日商簿記3級

事務所ホームページ

https://prius-law.com/

山田 和哉 弁護士の取り扱う分野

交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
別居
DV・暴力
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    ゴルフ、スキー、鉄道模型、写真、旅、ドライブ、etc...
  • 個人 URL
    https://prius-law.com/
  • 好きな言葉
    神は細部に宿る
  • 好きな本
    沢木耕太郎「深夜特急」、五木寛之「青春の門」
  • 好きな映画
    「紅の豚」
  • 好きな音楽
    ジャズ、フュージョン
  • 好きなスポーツ
    ゴルフ、スキー
  • 好きなペット
    いません
  • 好きな休日の過ごし方
    友人とゴルフ、日曜大工や模型づくり、など

資格

  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 日商簿記3級
  • 2019年 7月
    大阪弁護士会遺言・相続分野 分野別登録弁護士

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2017年 4月
    大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長
  • 2025年 4月
    大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会委員長

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

職歴

  • 2006年 4月
    行政書士登録(兵庫県行政書士会)
    (2011年3月廃業)

学歴

  • 甲陽学院高等学校 卒業
  • 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 3月
    神戸大学法科大学院 修了

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 大阪弁護士会Youtubeチャンネル「教えてください!弁護士さん 自筆証書遺言書保管制度について」
    新たに始まった自筆証書遺言の保管制度について、一般の皆様向けの解説動画に出演しました。
    2020年 7月
  • 朝日新聞デジタル「ほうほう弁護士劇場・ほうほう家の人々「残された遺言書」編」
    チラシ,LINE,動画,こんな遺言はアリ?コントでわかりやすく解説。
    2020年 4月
  • 朝日新聞デジタル「ほうほう弁護士劇場③芸能契約」出演
    芸能契約は業務委託か,労働か。コントでわかりやすく解説。
    2019年 12月
  • 朝日新聞デジタル「ほうほう弁護士劇場②ブラック企業」出演
    ブラック企業に勤める会社員の悩みをコントにし,わかりやすく解説。
    2019年 7月
  • MBSラジオ年始特別番組 「となりの弁さん ソウダンハジメ」(大阪弁護士会提供)
    遺言に関するご相談をテーマに、実際のご相談に近い状況を再現した内容が放送されました。
    2023年 1月
  • MBSラジオ「大阪弁護士会プレゼンツ 隣の弁さん」出演
    大阪弁護士会提供のラジオの15分番組に、6月の毎月曜日に出演させていただきました。遺言・相続のお話しから、私の弁護士会での活動の内容などまで、様々なお話しをさせていただいております。
    2024年 6月

講演・セミナー

  • 大阪弁護士会遺言相続センター「良い遺言の日」記念行事講演「遺言相続における弁護士相談のタイミング」
    市民の方を対象に,遺言や相続の問題で弁護士に相談するタイミングについてお話ししました。
    2017年 4月
  • 兵庫県税理士会灘支部研修「弁護士が税理士を気にするとき」
    休業損害などの計算の際の確定申告書の使われ方や,遺留分と相続税の関係などについて講演しました。
    2018年 3月
  • 大阪府中小企業団体中央会 中小企業のための法律セミナー「相続法改正の要点~あなたの相続はどう変わる~」
    2019年の相続法改正について,概要を解説しました。
    2019年 3月
  • 大阪兵庫生コンクリート工業組合 安全講習会「ある墜落事故の損害賠償」
    労災事故により発生する損害賠償により企業が打撃を受ける例を紹介し,労災事故防止のための法令遵守の重要性をお話ししました。
    2019年 5月
  • 大阪弁護士会研修「遺言執行者の報酬」
    弁護士会での弁護士向けの研修講師を担当しました。
    2020年 11月
  • 大阪弁護士会遺言相続センター「いい遺言の日」記念行事講演「その遺言、ちゃんと「執行」できますか?」
    市民の方を対象に、遺言の内容を実際に実現していく手続き「執行」にスポットを当て、執行の際のトラブルを防ぎ、執行しやすい遺言とする方法について講演しました。
    2024年 11月

著書・論文

  • ストーリーと裁判例から知る 遺言無効主張の相談を受けたときの留意点」(共著・日本加除出版)
    作成された遺言の有効性が争われる事案における対応について検証した、法律家向けの書籍です。
    2020年 12月
  • 遺言相続の落とし穴【改訂版】(編集・大阪弁護士協同組合編))
    一般の方向けに、遺言や相続において発生する様々なルールや問題について、できるだけ平易に解説した本です。  相続でお困りの折、また、身近にそのような方がいらっしゃる際に、ご参照いただければと存じます。  なお、一般の方向けに作成しておりますが、内容としては相当高度なものにも触れておりますので、やや難解になっている部分もございます。ご不明の点がございましたら、遠慮無くご相談ください。
    2023年 10月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    敷金返還請求の原告です。少額提訴をしましたが、被告から通常訴訟に切り替えられました。被告の答弁書を読んで、こんな卑怯な人間とは関わり合いになりたくないとの気持ちだけになってしまい、公判前に取り下げ書を送りました。
    被告から、誓約書にサインすれば取り下げに同意するとメールが来ましたが、事実無根でまるで同意できる内容ではないためサインはしないと決めました。

    【質問1】
    被告とのやり取りはまたトラブルになるので避けたいのですが、裁判所はそのようなやり取りには関与してくれませんか?

    メールに応答しないか、裁判所を通してくださいと言いたいのですが。
    教えてください。

    山田 和哉弁護士

     裁判所はあくまで第三者であり、裁判の内容以外で当事者間のやり取りに関与することはありません。

     被告の同意なく取下げができない状態になっているので、裁判を終わらせたいのであれば、請求の放棄という方法があります。
     裁判は終わりますが、相談者様の負け(請求権の不存在)が裁判上確定することになります。

     ご参考まで。

  • 【相談の背景】
    養育費についてです。現在離婚調停前で
    養育費についても話し合う予定ですが、
    算定表の額が高すぎて、正直手当も毎月確約されていないので、実質家賃手当と通勤手当くらいです。基本給は23万なのですが、色々と引かれると20万を切り、食費等生活費を引いていくと5万程度しか残りません。妻はパートで離婚後正職員で働くかは知りませんが、算定表通りだと生活が苦しいです。
    子供2人もいるので子供のためには払いたいですが、厳しいです。どうにかなりませんか?
    妻には正直養育費を頼りにするのではなく、きちんと働いてある程度は稼いでほしいです。わたしは離婚理由になるようなことは一切していませんが、妻が一方的に性格が合わないとのことで調停を申立ました。

    【質問1】
    子供も奪われ、必要以上にお金も取られたらどう生きていけばいいかわかりません。

    山田 和哉弁護士

    妻が働くことが可能な状態であれば、最低限パート勤務等で年収120万円程度と見込んで養育費額を決めることがあります。
    相談者様の月の支給額が23万として年収が276万、お子様2人が15歳未満と仮定して、養育費月額は算定表に当てはめると4万円弱ぐらいのところになります。
    (確約されていない手当、がどのくらいの額になるか不明ですので、確かな数字ではありませんが)

    子どもが乳児だったり、本人が病気などの事情で妻が働けない状態ではないのであれば、妻の稼働能力を見込むことは十分あり得ると考えます。

    ご参考にされてください。

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