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田中 健人 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 愛知県弁護士会
職歴
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2014年 4月中京大学法科大学院講師
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2014年 5月名古屋市消防団のあり方有識者懇談会・構成員
学歴
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2005年 3月愛知県立千種高等学校卒業
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2011年 3月中京大学法科大学院修了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
一週間前に夫婦喧嘩の最中に嫁が姑へ電話し会話が漏れ聞こえましたが、姑「殺してやりたい」嫁「その前に生命保険に入らないと」とやりとりしてました。
嫁は対話しようとしても建設的な話し合いが出来ない状況であり、エスカレートすると度々姑へ連絡します。普段は問題ありません。
姑は私に対して敵対的で、これまでに何度も人間失格、父親失格、クズ等の発言もされましたが今回の発言で我慢の限界と至りました。実際に嫁の実家は今年から出入り禁止です。
夫婦の問題は夫婦で話し合いたいと望んでますが、嫁とは話し合いが出来ず義父義母からお前がこうしろとルールを課せようとされている状況です。
今回の殺してやりたい発言と嫁との関係修復が困難だと思い離婚まで考えてますが、幼児の息子が一人おりますので迷ってます。
【質問1】
姑から嫁の実家の出入り禁止とされてますが、こちらも出入り禁止とした場合お互い従う必要はあるのでしょうか?同居の嫁が容認すれば好きに自宅へ入れますか?
【質問2】
姑のパワハラに対して慰謝料の請求は可能でしょうか?やめさせる方法はありますか?
【質問3】
姑のパワハラ、嫁と話し合いが難しい事を理由に離婚が認められる可能性はありますか?
回答させていただきます。
> 【質問1】
> 姑から嫁の実家の出入り禁止とされてますが、こちらも出入り禁止とした場合お互い従う必要はあるのでしょうか?同居の嫁が容認すれば好きに自宅へ入れますか?
基本的な考え方としましては、住宅の管理者が立入りを禁止したにもかかわらずそれに反して立ち入った場合には住居侵入罪に当たり、警察に通報して警察に対応してもらうことは可能です。
そのため、奥様のご実家にご質問者様が立ち入った場合、そのような理由で警察に通報される可能性はあります(ただ親族のことですので警察もそこまで大事にはしないことが多いです)。
ご質問者様の自宅に姑さんが入れるかどうかですが、同居者の奥様が容認していれば警察も問題視しない可能性が高いです。
> 【質問2】
> 姑のパワハラに対して慰謝料の請求は可能でしょうか?やめさせる方法はありますか?
パワハラにあたる言動が録音等の証拠で立証できれば慰謝料を取れる可能性はあります。ただ、取れたとしても金額としてはわずかなものになると考えられます。
やめさせる方法としては、弁護士を介入させてそういった言動をやめるように警告することなどが考えられますが、そのような行動に出るのは離婚を決意された後のほうがいいだろうと思います。
> 【質問3】
> 姑のパワハラ、嫁と話し合いが難しい事を理由に離婚が認められる可能性はありますか?
姑との関係は離婚が認められるかどうかについて直接関係はないとされます。
離婚については、ご質問者様と奥様の夫婦関係が継続し難い重大な事由があると認められるかどうかがポイントになります。姑のパワハラは、嫁がそれに乗っかって一緒になってご質問者様を責めてくるという事情を立証できれば、考慮要素の1つになります。
奥様が協議離婚に応じなさそうなのであれば、離婚のためには最終的に裁判を提起することになりますが、その際に証拠となるようなものを残していくのがいいだろうと思います。
ご参考になれば幸いです。 -
【相談の背景】
矯正歯科Aに2年ほど通っていたところ嚙み合わせに違和感を感じ、矯正歯科Bからセカンドオピニオンをもらいました。矯正歯科Bによると矯正歯科Aの検査・治療全てが医療水準を逸脱するもので転院した場合は治療を0からやり直しとのことです・
矯正歯科Aに上記を伝え全額返金(60万円)を求めたところ、矯正歯科Aからは返金ではなく示談金として上記全額相当を支払うと回答がありました。
示談金支払い時に示談書に捺印する必要があります。捺印時にこちらからは弁護士を付けない予定です。
【質問1】
上記の「返金」と「示談金の支払」は法律的に異なるものでしょうか?
異なる場合、支払われる側として、「返金」と「示談金の支払」の相違について留意しておくべきことがあればご教示頂けると幸いです。
【質問2】
こういったケースの示談書で捺印前に注意すべき事項がありましたらご教示頂けると幸いです。
【質問3】
矯正歯科Aに通院時の医療費は確定申告をして医療費控除を受けていました。上記示談金が支払われた場合、上記確定申告は修正しないといけないでしょうか?
回答させていただきます。
> 【質問1】
> 上記の「返金」と「示談金の支払」は法律的に異なるものでしょうか?
> 異なる場合、支払われる側として、「返金」と「示談金の支払」の相違について留意しておくべきことがあればご教示頂けると幸いです。
「返金」と言いますと、一般的には契約を解除して既に支払った治療費60万円を返還するというものになります。支払われる側としては、返金を受けたあとに、別途、慰謝料等を歯科に請求することができます。
これに対して、「示談金の支払」となりますと、「示談書に書かれた金額以外は支払わない」等の条項が記載された示談書を取り交わしたうえで、示談金として60万円を支払うことになります。支払われる側としては、その60万円以外に慰謝料等を別途請求することができなくなります。
ご質問者様が60万円を返金してもらえばそれ以上の請求はしないというお気持ちであれば、示談金の支払として受け取っても問題はありません。
> 【質問2】
> こういったケースの示談書で捺印前に注意すべき事項がありましたらご教示頂けると幸いです。
こういったケースの示談書ですと、上記のように「60万円以外は支払う義務を負わない」旨の条項が入ります。また、口外禁止等の条項も入れられることが多いです。
ご不安でしたら、示談書の捺印前に弁護士に内容をチェックしてもらうのがいいだろうと思います。
> 【質問3】
> 矯正歯科Aに通院時の医療費は確定申告をして医療費控除を受けていました。上記示談金が支払われた場合、上記確定申告は修正しないといけないでしょうか?
実質的に医療費の返金と捉えらえれば修正の必要は出てくるだろうと思います。税理士が専門の分野になりますので、こちらは税理士に相談されたほうがいいかもしれません。
ご参考になれば幸いです。