きむら さちこ

木村 佐知子  弁護士

木村佐知子法律事務所

所在地:東京都 台東区上野3-14-2 Ueno Your311

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弁護士が契約済み

【御徒町駅・上野広小路駅・末広町駅・仲御徒町駅・湯島駅いずれも徒歩4分】 著書多数/労働法務・中小企業法務・家族法務に強み/訴訟対応/東京弁護士会男女共同参画推進本部委員/地域密着・現職区議会議員

こんにちは、弁護士の木村佐知子と申します。
私のページをご訪問くださりありがとうございます。

◆略歴◆

秋田県秋田市出身
秋田県立秋田高校卒業
東京大学法学部卒業
中央大学法科大学院修了(法務博士(専門職))
2013年司法試験合格(上位約10%)
最高裁判所司法研修所(実務修習地・東京)
さくら共同法律事務所(千代田区内幸町→新宿区四谷に移転。弁護士数32名(2023年1月現在))にてアソシエイト弁護士として勤務
2023年3月 木村佐知子法律事務所開業
2023年4月 台東区議会議員選挙初当選

◆主な取扱分野◆

大小問わない企業の顧問業務、紛争解決業務
不動産、債権回収、近隣紛争等の一般民事事件
離婚、男女関係、相続、子供関係等の家事事件
ブラック企業対応、解雇、残業代請求(労働者・使用者側の双方)等の労働事件
消費者案件
その他訴訟、法律相談業務一般

◆ごあいさつ◆

私の高校時代にはイラク戦争が起こり、また大学時代にはリーマン・ショックが起こりました。
自分ではどうしようもないことの方が多いこの世界で、自分には何ができるだろうか、と考えたとき
法律という武器をもって、資格を持って、社会の様々な問題(企業、個人問わず)を解決していくことが一つの道なのではないかと考え、弁護士を志しました。
現在、故郷秋田を離れ、この東京都台東区で私自身が生活し、仕事と子育ての両立など日々、奮闘しております。
この地には東大本郷キャンパス時代から馴染みがあり、また上野は言わずと知れた東北の玄関口であり、秋田出身の私としては特別な場所です。
このたび、この上野の地で、ご縁があり、初めての独立開業をすることになりました。
ぜひ、お近くの方もそうでない方も(オンライン相談も対応しております)、親しみを持ってご愛顧いただけるような事務所を目指したいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

参考ホームページ

https://kimurasachiko.com/

木村 佐知子 弁護士の取り扱う分野

離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
企業法務・顧問弁護士
不動産・建築
詐欺被害・消費者被害
犯罪・刑事事件
事件内容
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬

人物紹介

人物紹介

自己紹介

【専門分野について】
よく、「専門は?」と聞かれますが、弁護士は医師のように専門医制度などはなく、あくまで得意分野、ということになります。
私は司法修習終了後、都内の中堅規模法律事務所に就職し、そこで9年間、
・一般民事(離婚相続などの家族関係、お金の貸し借り、不動産の明渡しや賃料請求)
・一般企業法務(上場企業からスタートアップまでの顧問契約、法律相談業務、裁判対応)
・労働事件(解雇や不利益変更、労働者側と使用者側の双方)
・破産・再生事件(企業から個人まで)
・消費者事件(フリーランス等消費者的な事業者の事件を含む)
・たまに刑事事件
と、一般的な弁護士が経験する分野の業務を一通り経験してきました。
案件内容にはよりますが、皆様の身近なご相談には、お答えできると思います。
現在は、地元台東区の区議会議員としても活動しており、これまで担当した事件からの問題意識で、政策提言なども行っております(離婚後共同親権の問題等)。

【弁護士に依頼するメリット】
今は、ネットでも色々な法律知識を仕入れることができますので、弁護士をお金を払って依頼することの必要性にお悩みの方もいらっしゃると思うのですが、私が考える弁護士を頼むことのメリットとしては、以下のものがあると思います。
・ネットで調べる法律知識が、実際に正しいのか確かめることができる。
・ネットで調べる法律知識が、自分の困りごとについて、あてはまるか、また事案の見通しを知ることができる。
・弁護士に案件を依頼すれば、弁護士が交渉の窓口になるので、自分が直接交渉をしなくてよくなる。
・裁判を提起し、遂行することを依頼することができる。
・裁判を使うことで、効果的な交渉を行うことができる。
・顧問契約を利用すれば、定額の範囲内で、法律相談、契約書レビュー、簡易な書面の作成を依頼し放題となる。

【料金】
・法律相談
 個人の方1時間15000円(税抜)、法人の方1時間2万円(税抜)~
 (相談の質の確保のため、無料相談は行っておりません)
・ 顧問契約 会社の規模により、月額5万円(税抜)~
・交渉・訴訟対応
 最低着手金額20万円(税抜)~  ※基本的に旧日弁連報酬規定に準じる
事案に応じてお見積もりをし、ご納得いただいた上で受任をさせていただきます。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    筋トレ・ダイエット・自転車ジム/声楽・合唱/図書館通い
  • 特技
    オペラが歌える、ブルガリアンスクワット
  • 好きな言葉
    為せば成る
  • 好きな本
    学問のすすめ(福沢諭吉)、職業としての政治(マックス・ウェーバー)
  • 好きな食べ物
    きりたんぽ、いぶりがっこ、日本酒
  • 好きな有名人
    松下幸之助

使用言語

  • 日本語、英語

所属団体・役職

  • 2018年 4月
    東京弁護士会 男女共同参画推進本部
    弁護士会内の働き方改革・男女共同参画の実現に取り組む。
  • 2021年 4月
    東京弁護士会法友会 ダイバーシティ推進委員会

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 最高裁判所 司法研修所
  • 2023年 4月
    台東区議会議員
    地元・台東区の区議会議員としても活動しております。

学歴

  • 2004年 3月
    秋田県立秋田高校 卒業
  • 2005年 4月
    東京大学文科一類 入学
  • 2007年 4月
    東京大学法学部第一類(私法コース)進学
  • 2010年 3月
    同卒業
  • 2010年 4月
    中央大学法科大学院 入学
  • 2012年 3月
    同修了

活動履歴

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 東京弁護士会会報 LIBRA  男女共同参画推進本部連載「性別にかかわりなく,個性と能力を発揮できる弁護士会を」
    https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_06/p39.pdf
    2019年 6月

講演・セミナー

  • 日本弁護士連合会主催 女性合格者のための就職セミナー  若手女性弁護士による就職活動座談会 パネリスト
    2015年 7月

著書・論文

  • 離婚・離縁事件実務マニュアル 第4版(ぎょうせい)
    東京弁護士会法友全期会 家族法研究会 編(共同執筆)
    2022年 2月
  • 遺言書・遺産分割協議書等 条項例集 (新日本法規) 
    東京弁護士会 法友会 編(共同執筆)
    2022年 2月
  • 債権法改正にみる要件事実~攻撃防御上構造上の位置づけと論証例~
    東京弁護士会法友会至誠会 編著(共同執筆)
    2021年 10月
  • 遺産分割マニュアル 第4版(ぎょうせい)
    東京弁護士会法友全期会 相続実務研究会 編(共同執筆)
    2021年 2月
  • 会社のきれいなやめ方(自由国民社)
    退職代行に関する初の共著。
    2020年 3月

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    固定残業40時間なんですが40時間を上回っても会社が払ってくれません
    しかも残業すればするほど残業代が安くなるとか言ってきました
    会社が言うには「税務署の計算が変わった」と私には訳がわかりません

    【質問1】
    固定残業でも決められた時間を超過したら残業代は支払われるものじゃないのですか?

    【質問2】
    残業すればするほど損をするなんて事はありえるのですか?

    木村 佐知子弁護士

    質問1について
    その通りです。

    質問2について
    そんなことはありません。管理監督者性が認められて、残業代がつかない場合はありますが、そうでなければ固定残業代を超えて働いた分の残業代が支給されるはずです。

    労基署に通報することをおすすめします。

  • 離婚訴訟の財産分与について教えてください。

    以下の金員について、裁判所は特有財産と認めるのでしょうか?

    100万円借金をして競馬で500万円とした。
    その500万円をいったん、生活費口座(給与振込口座)へ入金した。
    100万円を借金返済に使い、100万円を夫婦の自宅の住宅ローン返済に使い、残り300万円を定期預金にした。

    さて、この定期預金300万円は特有財産とみなされますか?共有財産とみなされますか?

    これに近い判例(高裁判決や最高裁判決)があれば教えていただけませんか?

    木村 佐知子弁護士

    特有財産に当たるのは、相続財産や婚姻前から有している財産等であり、婚姻中に得た金銭については、ギャンブルで得た金銭であっても、特有財産には当たらないと解されると思います。そのうえで、当該金銭について分与を行うに当たっては、寄与度の割合を調整することで、金銭を得た者への分与額を多くするという方法が採られることがあります。参考裁判例として、奈良家庭裁判所審判平成13年7月24日家月54-3-85があります。この事例では、競馬で得た収入について、それを得た夫側の寄与が大きいとしつつ、妻側の扶養も考慮すべきとして、3:1で分与を認めました。

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