あらい ひろゆき

新井 裕幸  弁護士

新井・小口・星出法律事務所

所在地:東京都 中央区銀座1-14-10 松楠ビル802

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弁護士が契約済み

新井 裕幸 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
税務訴訟
行政事件

人物紹介

人物紹介

自己紹介

医療訴訟・離婚事件・労働事件・遺産相続(遺産関連を含む。)・不動産取引が主たる取扱分野です。
医学部5年次までの単位取得中退・仏文科卒という経歴です。
医学的知識は,通常の弁護士の水準を超えています。お話を伺った上,あなたの心理の綾を事実に即して細やかに書くことも,同様です。
いずれの分野も,それぞれ20件以上の経験があります。
最初の御相談の際に,できることを約束し,できないことはできない理由を説明し,お約束したことを実現します。何故そのようなことをするのか,しないのか,理由を明確に説明し,手続を透明にします。あなたの求めることを最大限実現するようにいたします。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    将棋,麻雀,街歩き,モノポリー,音楽鑑賞,カラオケ,読書
  • 特技
    将棋4段です。
  • 好きな言葉
    七転び八起き
  • 好きな本
    神曲
  • 好きな映画
    ゴッドファーザーPART1,2
  • 好きな観光地
    厳島
  • 好きな音楽
    トリスタンとイゾルデ
  • 好きな食べ物
    ビフテキ
  • 好きなブランド
    特になし
  • 好きなスポーツ
    卓球,登山
  • 好きなアート
    ブラック
  • 好きなテレビ番組
    将棋・銀河戦
  • 好きな有名人
    イチロー
  • 好きなペット
    ネコ
  • 好きな休日の過ごし方
    麻雀,街歩き

使用言語

  • 日本語

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2001年

職歴

  • 1980年 3月
    塾・予備校講師(開始)
  • 1998年 2月
    塾・予備校講師(辞職)
  • 2000年 4月
    司法修習生(開始)
  • 2001年 10月
    弁護士(開業)

学歴

  • 1982年 6月
    国立東京医科歯科大学医学部中退
  • 1988年 3月
    国立東京大学文学部フランス語フランス文学科卒業

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 不倫の問題の中でよく言われる『不貞行為』とはどこまでの範囲になるのでしょう。

    うちの場合、電話やメールのやりとりとキスや抱き合うといった行為がありました。

    これは『不貞行為』として認められる範囲でしょうか?

    新井 裕幸弁護士

    不貞行為とは,夫婦間の貞節義務に反する行為を言い,「配偶者のある者が配偶者以外の異性と性的交渉を持つ場合(姦通)」がその代表的場合ですが,不貞行為の範囲はかなり漠然としており,学説上の対立があります。すなわち,文言上,性交渉に限定されないというのが素直であるとする非限定説と,性交渉に限定されるという限定説との対立です。判例は,いずれの説に立つか明確ではありませんが,判例上,不貞による離婚を認めたケースは,すべて,姦通の場合です。なお,限定説といえども,姦通以外の性的関係が婚姻を継続し難い重大な事由に当たり得ることを否定していません。

  • 夫とは同じ会社に勤めています。
    離婚することになったのですが、夫が他の社員がいる前で離婚の話をしてきました。制止しても話し続け、なんとかしてその場から出ていってもらいましたが、私は、そのようなことを会社で、しかも他の社員の方がいる前で話すと思っていなかったんです。こちらに非があるのは確かですが、そんなふうにされることも我慢しなければならないのでしょうか?

    これは嫌がらせ、というレベルではないのでしょうか?
    御意見、よろしくお願いします。

    新井 裕幸弁護士

    離婚は,プライベートな問題であるので,会社内で話すことは,ルール違反です。ただし,1回そういうことがあっただけで,暴力も特段なければ,たとえば,あなたの慰謝料請求権を基礎づける民法上の違法の評価を受ける行為があったとまでは,とても言えないでしょう。まず,総務課などに穏便に相談することから始めるのがよろしいのではないかと思います。

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依頼者からの感謝の声

所属事務所情報

東京都 中央区銀座1-14-10 松楠ビル802
最寄駅
JR有楽町駅より徒歩8分,地下鉄銀座駅(丸の内線・銀座線・日比谷線A13出口)より徒歩5分,地下鉄京橋駅(銀座線)より徒歩5分,地下鉄有楽町線銀座一丁目駅より徒歩2分。
事務所HP
http://www.arai-oguchi-law.com/
交通アクセス
駐車場近く
設備
完全個室で相談
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