報告・連絡・相談を大切に〜解決に向けてともに歩みます〜
相続のご準備、お手続き、紛争の回避・解決、ご相談ください。他士業・専門家との連携もございます
「報告・連絡・相談」の基本を大切に、丁寧なコミュニケーションで、信頼関係を構築。ご依頼者様の権利と利益をお守りするべく尽力いたします。「依頼してよかった」と心から思ってもらえるよう努めます。
事務所HP:https://tapiokafood.com/akutsu/
事務所住所
〒105ー0001
東京都港区虎ノ門一丁目1号23号 ウンピン虎ノ門ビル4階
弁護士法人阿久津真也綜合法律事務所
TEL 03-5510-5858 FAX 03-5510-5859
業務時間10:00~18:00
休 業 日 土日祝日
アクセス方法
・東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 8番出口から徒歩約0分
・都営三田線 内幸町駅 4番出口から徒歩約5分
※1階がスターバックスのビルの4階です。
※駐車場はご用意しておりませんので、車でご来所の際には付近のコインパーキング等をご利用ください。
野澤 賢太郎 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
所属弁護士会
-
- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
-
- 弁護士登録年
- 2014年
学歴
-
立教大学大学院法務研究科
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
-
本日昼頃警察より電話あり、「あなたに迷惑かけられたって話が話があったから警察署まで来てください。」との事だったのですが、内容教えてくれませんでした。何のことか分からず、「来てから話します。」の一点張り。逮捕されるのかな…。
現段階で逮捕されるか否かについては判然としませんが、警察からの呼び出しを無視していることとにより、警察が逮捕に踏み切る可能性もあるため、一度警察署に話を聞きに行ったほうがよろしいかと思います。
-
駐車場付きアパートに引越しました。
割り当てられた駐車スペースに車を停めていたのですが、毎年冬に入るくらいに目の前にある木の熟れた果実が車に落下して車に直撃します。
管理会社に連絡したのですが、その木は隣の敷地から生えているのでどうしようも無いとの返答でした。
敷地主には話だけはしておきますと言われましたが、おそらく変化はないと思います。
別の駐車スペースの移動をお願いしましたが、空きが無いとの事でした。
洗車代もばかになりません。
こういった場合、泣き寝入りしか無いのでしょうか?
1.木を伐採してもらえるように何か法的に説得できないでしょうか?
2.木を伐採してもらえないのであれば、洗車代要求や駐車料金減額等はできるのでしょうか?
境界線を越えた枝の処置について、民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定しています。
従って、法的には、駐車場の土地の所有者から隣地の所有者に対して、枝の切除を求めることができます。
この条文を踏まえて、再度、管理会社に対して、土地の所有者から切除を求めてもらえないか連絡してみてはいかがでしょうか。
なお、はみ出した枝を勝手に切除した場合、その行為が隣地の所有者に対する不法行為に当たる可能性がありますので、無断で切除することは控えて下さい。