のざわ けんたろう

野澤 賢太郎  弁護士

弁護士法人阿久津真也綜合法律事務所

所在地:東京都 港区虎ノ門1-1-23 ウンピン虎ノ門ビル4階

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報告・連絡・相談を大切に〜解決に向けてともに歩みます〜

相続のご準備、お手続き、紛争の回避・解決、ご相談ください。他士業・専門家との連携もございます

「報告・連絡・相談」の基本を大切に、丁寧なコミュニケーションで、信頼関係を構築。ご依頼者様の権利と利益をお守りするべく尽力いたします。「依頼してよかった」と心から思ってもらえるよう努めます。

事務所HP:https://tapiokafood.com/akutsu/

事務所住所

〒105ー0001
東京都港区虎ノ門一丁目1号23号 ウンピン虎ノ門ビル4階
弁護士法人阿久津真也綜合法律事務所
TEL 03-5510-5858 FAX 03-5510-5859

業務時間10:00~18:00

休 業 日 土日祝日

アクセス方法

・東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 8番出口から徒歩約0分
・都営三田線 内幸町駅 4番出口から徒歩約5分
※1階がスターバックスのビルの4階です。
※駐車場はご用意しておりませんので、車でご来所の際には付近のコインパーキング等をご利用ください。

野澤 賢太郎 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設
税務訴訟・行政事件
依頼内容
行政事件

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2014年

学歴

  • 立教大学大学院法務研究科

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 本日昼頃警察より電話あり、「あなたに迷惑かけられたって話が話があったから警察署まで来てください。」との事だったのですが、内容教えてくれませんでした。何のことか分からず、「来てから話します。」の一点張り。逮捕されるのかな…。

    野澤 賢太郎弁護士

    現段階で逮捕されるか否かについては判然としませんが、警察からの呼び出しを無視していることとにより、警察が逮捕に踏み切る可能性もあるため、一度警察署に話を聞きに行ったほうがよろしいかと思います。

  • 駐車場付きアパートに引越しました。
    割り当てられた駐車スペースに車を停めていたのですが、毎年冬に入るくらいに目の前にある木の熟れた果実が車に落下して車に直撃します。
    管理会社に連絡したのですが、その木は隣の敷地から生えているのでどうしようも無いとの返答でした。
    敷地主には話だけはしておきますと言われましたが、おそらく変化はないと思います。
    別の駐車スペースの移動をお願いしましたが、空きが無いとの事でした。
    洗車代もばかになりません。

    こういった場合、泣き寝入りしか無いのでしょうか?
    1.木を伐採してもらえるように何か法的に説得できないでしょうか?
    2.木を伐採してもらえないのであれば、洗車代要求や駐車料金減額等はできるのでしょうか?

    野澤 賢太郎弁護士

    境界線を越えた枝の処置について、民法233条1項は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定しています。
    従って、法的には、駐車場の土地の所有者から隣地の所有者に対して、枝の切除を求めることができます。
    この条文を踏まえて、再度、管理会社に対して、土地の所有者から切除を求めてもらえないか連絡してみてはいかがでしょうか。


    なお、はみ出した枝を勝手に切除した場合、その行為が隣地の所有者に対する不法行為に当たる可能性がありますので、無断で切除することは控えて下さい。

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所属事務所情報

東京都 港区虎ノ門1-1-23 ウンピン虎ノ門ビル4階
最寄駅
虎ノ門(虎ノ門ヒルズ)駅
対応地域
北陸・甲信越新潟関東埼玉千葉東京神奈川
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