【基本姿勢】
アディーレとは、ラテン語で“身近な”という意味です。当事務所は、その名のとおり、敷居が高い、相談しづらいと思われていた弁護士を“より身近な存在にすること”を事務所理念に掲げています。
当事務所では、債務整理、交通事故の被害、夫婦問題・男女トラブル、残業代請求・退職代行、B型肝炎の給付金請求、アスベスト(石綿)健康被害の給付金・賠償金請求などの解決に向けた多様なリーガルサービスをご提供しており、経験豊富な弁護士がご相談・ご依頼を承っています。
また、当事務所は、個人情報を万全に管理する体制を構築しております。書面の送付先指定や郵送物を個人名で送るなどの対策を行い、ご家族や職場に知られないよう、プライバシーの保護に努めておりますので、安心してご相談いただけます。
■取扱い分野
【債務整理】
・無料相談 0120‐316‐742(サイム ナシニ)
・Webサイト http://www.adire.jp/
【交通事故の被害】
・無料相談 0120‐250‐742(ジコヲ ナシニ)
・Webサイト http://www.ko2jiko.com/
【夫婦問題】
・無料相談 0120‐783‐184(ナヤミ イヤヨ)
・Webサイト https://www.adire-isharyou.jp/
【労働トラブル】
・無料相談 0120‐610‐241(ロウドウ ツヨイ)
・Webサイト http://www.adire-rikon.jp/
【B型肝炎の給付金請求】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト http://www.adire-bkan.jp/
【アスベスト健康被害賠償】
・無料相談 0120-881-920(ハヤイ キュウフヲ)
・Webサイト https://www.adire-asbestos.jp/
■代表
【電話番号】03-5950-0241
【FAX】03-5950-0242
■住所
〒170-6033
東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60
■アクセス
【池袋本店】
JR・東京メトロ・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口から徒歩8分
有楽町線「東池袋駅」から徒歩3分
荒川線「東池袋四丁目駅」から徒歩4分
齋藤 洋輔 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
もしも,あなたが日々の生活で,法的な問題を抱えているなら,ひとりで悩まず,お気軽に弁護士に相談してください。法律は,過去にあなたと同じように悩み,困った人たちがいたからこそ作られた社会のルールですから,あなたの抱えている問題も,きっと法律によって解決できる道があるはずです。私たちは,その道を歩き出すあなたを全力でサポートします。所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 福岡県弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
学歴
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立命館大学国際関係学部
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神戸大学大学院法学研究科(法科大学院)
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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事件から40日がたちました。警察に問い合わせても被害者様がいる事だし捜査中、こちらでも処分を考えてるからとしか回答がきません。被害金額2万以下です。被害品も被害者様にかえっています。警察にはまだ示談には行かないでくれと言われました。1警察で処分を考えてるからというのはどういう事なんでしょうか?2示談不成立だとどのような処罰になるんでしょうか?妻はうつ病とアルコール型の病気の治療中です。精神病院に行って診てもらったところ、精神運動性発作での酩酊状態での犯行の疑いありと診断されて、診断書も取り寄せ警察に送りました。なにぶん初めてなもので先生方よろしくお願いいたします
1 警察で処分を考えているからの趣旨
警察が必要な捜査を遂げ、捜査関係書類を検察官に送って最終的な処分(処罰するのかどうか)を検察官にゆだねるのか(送検)、そうしないで警察段階で事件を終わらせるのか(微罪処分)を考えているという趣旨ではないでしょうか。
2 示談不成立の場合の処罰
そもそも示談の成否と処罰は必ずしも一致しません。
既に被害品は店に返還されていて実質的被害は回復していますし、示談(迷惑を掛けたことの慰謝)ができなくても処罰されない可能性はあります。
処罰される場合は窃盗罪として処罰されるので10年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
今回のケースでは初犯の被害額2万円以下の窃盗で、被害品は被害者に還っていることなどからすれば、最悪でも執行猶予付の懲役でしょう。 -
知人から、無償で物件を借りる話が出たのですが、数千円だけでも賃料を支払い、賃貸借契約にしたいと申し出たところ、それで構わないと言ってくれました。
しかしあまりに少ない賃料額だと、使用貸借だとみなされてしまい、何かあった時に退去されてしまうかもしれ無いと聞きます。
ただそれは、契約が無い場合なのかもと思って相談する事にしました。
この様に使用貸借相当の非常に低い賃料でも、賃借人、賃貸人、双方合意のもとであれば、賃貸借契約は成り立つのでしょうか?
余程の事情がない限り,明確に賃貸借であることを契約書として残しておけば使用貸借とされることはないと思います。同じようなケースで過去に裁判になったものは書面上賃貸借であることが明確でなかったり、貸主に渡すお金の意味を曖昧なままにしていたため問題となったケースが多いです。