活動履歴
講演・セミナー
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埼玉弁護士会 交通通事故物損セミナー講師2015年
プロフィールをご覧になっていただきどうもありがとうございます。
当事務所は依頼者に対し法的な回答をするだけでなく、精神的なサポートや事件後の生活も考えて,法律相談をさせていただくことを特色としています。
こじれてしまった人間関係により引き起こされた問題について、すぐに裁判に持ち込むことをせず、相手方との交渉の中で可能な限り関係の修復に努め、事件終了後の不要な争いを避けることが,本当の事件解決であると考えております。
私の専門とする交通事故分野においては,保険会社との交渉や,後遺障害の獲得はもちろん,そもそもどのように事故直後から事件終了までの手続きを進めてよいかわからないという方に対し,最善の方法を提案し,「裁判になることなく」スムーズに事件を終了させ,最大の利益を上げることこそが,本当の依頼者利益につながるものであるとの考えのもとに仕事にしております。
弁護士という言葉を聞くと、堅い、怖い、敷居が高い、というイメージがあると思いますが、そういったイメージを壊し、依頼者のそばに寄り添うことを第一に考えて事務所を運営しております。
相談体制も弁護士との一対一ではなく複数体制で行っており、様々な角度からご要望にお答えできるように日々ミーティングを開いて、それぞれのお客様に対し、それぞれの悩みや人物に合わせた個別の最善の法的サービスを追求しております。
私自身は、いわゆる町医者のような、地域に密着し顔の見える弁護士として幅広い分野の相談に対応しておりますので、もしお悩みのことがあれば御気軽にお電話いただき、当事務所の雰囲気と私個人の人柄を知っていただければと思います。メールでもご相談承りますので、いきなり電話をかけにくいという方はそちらにもご相談ください。
個人的に力を入れている分野としては交通事故とペットにかかわる法律問題であり、無料で法律相談承りますので、どしどしご相談ください!
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ソフトトップ(幌)のオープンカーに乗っているのですが、
自宅のカーポート(簡易屋根)に駐車しています。
6年前に車を購入してから程なく、近所の放し飼いにされている猫がほぼ毎日夜~朝にかけて屋根に乗っています。
ボディに細かい傷くらいは付けられていると思いますが、
他には特に被害は無かったので何も苦情等言わないでいました。
しかし、先日幌が5cm程切れてたので現場を目撃した訳では無いのですが猫の爪にやられてしまったと思われます。
猫が爪で切り裂いた証拠があれば間違いなく損害賠償請求できると思うのですが、
今回のように直接的な証拠が無い場合でも請求できますでしょうか?
屋根に乗っているビデオや写真くらいなら今からでも撮れます。
ご近所付き合いもあるので出きる限り事を荒立てたくは無いのですが・・・
ご相談ありがとうございます。
私なりの見解を述べさせていただきますが、残念ながら幌についた傷が確実にその猫の爪によるものであると立証するのは相当に難しいと言わざるを得ないでしょう。
その猫が屋根に乗っているところを証拠として押さえられたとしても、その傷自体は①そもそも猫の爪によるものなのか、②猫の爪であるとしても「その猫」によるものであるのかという2点が確実に問題となるからです。
私としては、二度とそのような事態が発生しないよう猫除けを置く等の対策を打ち、どうしてもその損害がその猫によるものであると思うのであれば、飼い主に直接話をし、任意での謝罪と賠償を期待するしかないでしょう。
特に事を荒立てたくないというご相談者様のお気持ちも考えると、本件のようなことがあったことを飼い主に穏便に話し、二度と起こらないように注意をお願いし、その中で少しでも今回のことについて弁償をしてもらえないかを聞いてみるのが良いと思います。弁護士を立てての裁判となればこれ以上ないくらいに事が荒立ってしまいますからご近所づきあいに支障をきたしてしまうと思います。
近所の方とそのような話をされるのは非常に気が重いと思いますが、どうぞ笑顔で穏やかな雰囲気を作って頑張ってください。
猟犬が敷地内(ウッドデッキ)に上がって入ってきて、私が抱っこしていた猫がターゲットになり襲われ、緊急手術をしてもらい2日間入院しましたが、亡くなってしまいました。ペルシャ猫の5歳のオスの子です。猟師さんは全面的に過失を認めています。できれば民事などせず、損害賠償及び慰謝料で示談をと思っています。家族4人、猫が犬に襲われる現場を見てしまい、相当のショックを受けました。小学5年の娘は勉強が手に付かなくなりましたし、思い出しては泣いて過ごしました。高校受験を一週間後に控えていた息子も、そうとうなダメージを受けました。私たちも事故から一週間は眠れませんで体調を崩し、自営で小さな宿を経営していますが、仕事も出来ない精神状態に陥りましたので、一週間休業しました。
家族4人分の精神的苦痛の慰謝料と、ペルシャ猫(相場15万です)
の物損と請求したいのですが、いくらくらい請求できるものでしょうか?
ちなみに猫を助けに入りましたが、人間に怪我はありませんでした。事故当時、すぐに警察も呼びました。農林事務所の方も来てくださいました。事故から2週間がたちますが、猟師さんとはこれから話合いをすることになっています。しかしながら、猟師さんの顔を見るたび、声を聞くたび、猫が襲われた瞬間がフラッシュバックでよみがえり辛いです。
アドバイスお願いいたします。
本当に痛ましい事故でしたね。心中お察しいたします。ご相談者様の詳細な事実の書きぶりからも、本当につらいお気持であることが伺われます。
家族として暮らしていた愛猫が、目の前でかみ殺されるなどという事故は、あってはならないことだと思います。
損害賠償の額のお話ですが、もし猫を物損とお考えであれば、その代金にわずかな慰謝料を加えた額しか請求できません。この国では裁判例としてはペットは「物」に過ぎず、5万円程度の慰謝料が一般的でした。
しかし最近は、ペットを単なる「物」とは考えなくなってきています。そのため、ペットの代金ではなく、「他に代わるものがないもの(代替性のないもの)」と考え、それを失わされたことに対する慰謝料を請求することで、高額な慰謝料を認められるケースもあります。裁判例としては30万円という額が認められたものもあります。
訴訟でなく話し合いでの解決をご希望とのことであれば、そのようなペットに対する社会の考え方が変化してきていることをご説明いただき、そのうえで謝罪と誠意ある対応(金額)をご希望されるのが良いと思います。
訴訟するしないは別として、代理人としてお近くの弁護士さんに相談されるのもよいかと思います。相手の漁師さんが単なる趣味でハンティングをやられている方か、生計を立てるためにやられているかによっても、和解金額は変わってくると思いますので。
長文になりましたが、ご参考になれば幸いです。
亡くなった猫さんの成仏と、ご相談者様方の一日も早い立ち直りを祈っております。