【JR渋谷駅・東京メトロ渋谷駅から徒歩6分、京王井の頭線神泉駅北口から徒歩4分】企業法務・離婚男女問題・借金のご相談は法律事務所FORWARDにお任せください。
理念
法律事務所FORWARDは、
ご依頼者様の良き参謀役として知恵を振り絞り、
スピード感、且つ納得感ある解決策を見出し、突破口を切り拓くことで、
ご依頼者様が安堵感に包まれ、心が前向きになり、笑顔が増え、
物心両面での豊かさを膨らませることに寄与します。
法律事務所フォワードの、ご依頼者様との3つの約束
- より幸福度を高めてもらうこと
- 感動してもらうこと
- 笑顔になってもらうこと
を大切にしています。
法律事務所FORWARDが選ばれる7つの理由
1 【私の話を聞いてくれる】
ご依頼者様が話しやすい環境でお話を伺い、伝えたいことの本質を見極めます。
2 【穏やかな雰囲気】
威圧感がなく、ご依頼者様が安心感をおぼえるような雰囲気を心がけます。
3 【丁寧な説明】
ご依頼者様が理解できるようにわかりやすい言葉を使います。
4 【しっかりとした提案力】
ご依頼者様の意思を尊重しつつも経験知識に基づいた提案をいたします。
5 【参謀型の弁護士】
企業法務においては、単なるご意見版ではなく、クライアント企業様の参謀としてリスクヘッジ及び法律に基づいたアドバイスや提案をおこない、ビジネスにおける目標達成のために寄与します。
6 【スピーディーな対応】
ご依頼者様の納得のいく結果を迅速に提供します。
7 【明確な弁護士費用】
案件に入る前に弁護士費用は明確にお伝えし、契約書に書かれている費用以外の発生はありません。
このようなご相談はお任せください
企業法務/法律顧問
-取引先への債権を回収したい
- 契約書や就業規則をチェックしたい
- 労働問題を解決したい
- 従業員との紛争を円満に解決したい
借金・債務整理
- 家族や勤務先に知られずに解決したい
- 借金の整理をしたいが、住宅ローンがついた家だけは残したい
- コロナの影響で収入が減少し、生活費の工面のため借金を繰り返している
離婚・男女問題
- 離婚する場合、財産分与はいくら請求できるのか
- 調停の申立てを行いたい
- 相手が不倫をしているので、正当な慰謝料を請求したい
法律事務所FORWARD公式ホームページ
保坂 康介 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
資格
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2009年 9月弁護士資格
使用言語
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日本語
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 第一東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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2009年 9月弁護士法人みずほ中央法律事務所
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2011年 4月新紀尾井町法律事務所
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2014年 10月法律事務所FORWARDを開設
学歴
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2002年 3月明治大学政治経済学部政治学科卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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現在、離婚調停中です。
お互い弁護士をつけているのですが、養育費で揉めており長引いています。次回で5回目になります。
質問は弁護士費用についてです。離婚調停の着手金は10万円でした。養育費は4万円で話をつけたいのですが、成功報酬は今回の調停成立時でどれくらいでしょうか?
弁護士によって差があることも理解していますが、おおよそで知っておきたいので教えてください。
弁護士と締結した委任契約の契約書に記載されてはいないでしょうか。
もし、記載されていないもしくは契約書をそもそも交わしていないということであれば、直接弁護士に確認をとられたほうが良いでしょう。
一般的に言えば、調停離婚成立の場合には、その報酬金として20~40万円程度の報酬金が生じるのではないでしょうか。
また、養育費を支払ってもらうこととなった場合には、一定の金額につき加算されるかと思います。 -
相続人が生活保護を受けている場合、他の人に遺贈できないのでしょうか?
4人兄弟です。
先月、一番下の妹が亡くなりました。
妹は内縁関係にある夫と20年以上住んでおりました。子供はいません。
私たちの両親もすでに他界してます。
相続財産は約3000万円になりました。
法律的には兄弟3人がそれぞれ1000万円の相続になるかと思います。
故人の内縁の夫にもいくらか遺贈する方がいいと考え、3人で話し合い、それぞれ500万円ずつ出し合うことになりました。
ただ、現在、長兄は生活保護を受けてます。
そして、生活保護を受けている者は、決められた金額より減額できないと聞きました。
そして質問です。
⑴
生活保護を受けている者は相続の際、決められた金額から減額できないというのは本当でしょうか?
⑵
私たちの希望の配分
長兄・・・・・・・500万円
次兄・・・・・・・500万円
私・・・・・・・・500万円
妹の内縁の夫・・・1500万円
このように分ける方法は何かないでしょうか?
内縁の夫に、私たちの気持ちをなんとか伝えたく思います。
よろしくお願いいたします。
⑴ 生活保護を受けている者は相続の際、決められた金額から減額できないというのは本当でしょうか?
【答え】 そのようなことはありません。長兄の方の具体的相続分は1000万円ですが、これをどのように処分するか否かは当人が自由に決めることができるものです。これによって生活保護の不正受給とされることはありません。
⑵ 私たちの希望の配分
長兄・・・・・・・500万円
次兄・・・・・・・500万円
私・・・・・・・・500万円
妹の内縁の夫・・・1500万円
このように分ける方法は何かないでしょうか?
【答え】長兄・次兄・あなたがそれぞれ、相続分3分の1の半分(すなわち6分の1)を内縁の夫の方に譲渡することで実現可能であると考えられます。
内縁の夫が譲り受けることのできる相続分はこれによって6分の3となるため、1500万円を取得することができるようになります。